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台湾における日本の運転免許証による車両の運転について

2007年 9月 20日作成
2010年 5月 21日更新

 2007年9月21日から、日本の運転免許証を所持している者は、以下の条件により、台湾で自動車等を運転することができるようになりました。(根拠:道路交通安全規則第55条の1及び同第2項に基づく交通部告示(告示は19日公布、21日施行予定))。

 台湾で運転される皆様へ《交通事故対策》(PDF)

条件1日本の運転免許証のほか、その中国語翻訳文を所持・携帯している必要があります。交流協会もしくは社団法人日本自動車連盟が作成した翻訳文に限られます。自分で作成した翻訳文は使えません。
条件2運転することができる期間は、台湾に入境した日から1年間です。
条件3運転することができる車両の種類については対照表(免許種類ごとの運転可能車種一覧・運転が認められる車両の定義)をご覧下さい。


翻訳文の入手方法  交流協会東京本部では発行しておりません。 

               【詳細は台北事務所ホームページをご覧下さい

1.台湾で入手する場合の窓口
(1)交流協会台北事務所
  TEL:+886−2−2713−8000(代表)  
  FAX:+886−2−2713−8787
  窓口受付時間:9:15〜11:30、13:45〜17:00
  (公休日:毎週土・日曜日及び台湾の祝祭日と一部の日本の祝祭日)

  申請方法はこちらをご覧下さい。
  所在地は
こちらをご覧下さい。

(2)交流協会高雄事務所
  TEL:+886−7−771−4008(代表)
  FAX:+886−7−771−2734
  窓口受付時間:9:00〜12:00、13:30〜17:00
  (公休日:毎週土・日曜日及び台湾の祝祭日と一部の日本の祝祭日)

  申請方法はこちらをご覧下さい。
  所在地は
こちらをご覧下さい。

2.日本で入手する場合の窓口
  社団法人日本自動車連盟
  日本全国67ヶ所のJAF支部窓口で申請できます。(連絡先は一覧表参照)
  窓口受付時間:9:00〜17:30
  (公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始)

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