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台湾に来訪する日本人に対する90日間の査証免除措置について(2008年2月1日より)

2008年 1月 29日作成

 台湾当局は2008年2月1日より、台湾を訪問する日本人に対し、90日間以内(到着日の翌日午前0時から起算)の滞在については、査証を免除することになりました。90日間の査証免除による滞在については、滞在期間の延長は認められておらず、これに違反すれば罰則金が課せられた上、退去処分となります。

 またこの措置は、観光、商談、親族訪問若しくはその他就労に至らない一般的社会的事情等により台湾を訪問する日本人のために実施されるものです。

 入境の際は、旅券残存有効期間が3ヶ月以上の日本国旅券、また、復路航空券若しくは第三国への航空券を所持している必要がありますのでご注意下さい。

 なお、従来、台湾側は日本人に対して、30日間以内の滞在については、査証を免除しており、今回発表された措置はこれを90日に延長するものです。

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