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台湾での婚姻届にあたっての注意事項

2003年 8月 29日作成

姓名条例 第一条第三項(2001年6月20日修正公布)に基づき、台湾で婚姻届を提出する際は、日本人はその姓を台湾人配偶者の姓で登記することになります。

姓名条例 第一条第三項(2001年6月20日修正公布)(訳文)

 戸籍のある国民が外国人又は無国籍者と結婚して婚姻の登記をする際の配偶者の中文姓名は、我が国国民の使用習慣に適合しなければならない。

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