領事

各種証明の申請手続き

2005年 4月 21日作成
2011年 3月 31日更新


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各種証明の申請手続き

在留証明

婚姻要件具備証明(独身証明)

国籍証明

署名(ぼ印)証明

警察証明

自動車運転免許証中国語翻訳文発行

 

1.各種証明の手数料については、

  「旅券・証明関係手数料の改定について」をご覧く
  ださい。
2.申請に必要な書類等の提示は、
  全て原本による提示が必要です。コピーによる提示は認められません。
3.日本の行政機関等によって作成された公文書(戸籍謄本等)
  又は会社、個人によって作成された私文書認証業務は行っておりません。
 







在留証明(和文)
証明の内容
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又
 は有していたかを証明するもの。
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 原則不可(本人が出頭できないやむを得ない事情があるときは
  ご相談ください)
必要書類

(1) 在留証明願(窓口にあります)

(2) 現有旅券(提示のみ)
(3) 外僑居留証(提示のみ)
備考
(1) 本人が現地に既に3ヶ月以上滞在、又は生活の本拠を当該
   地に定めたと認められ3ヶ月以上滞在予定であることが必要。
(2) 本邦に滞在しておらず、現に現地に在留し、在留届を提出し
   ていることが必要。
(3) 恩給又はその他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保
   険年金等)の受給手続きのため必要とする場合は手数料不
   要(使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類
   の提示が必要。企業年金、年金基金、共済年金は該当しない)。
 
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国籍証明(和文)
証明の内容
・ 申請人が日本国籍を有していることを証明するもの。
・ すべて外国の官憲等宛て。
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 不可(本人が来訪して申請してください)
必要書類
(1) 国籍証明申請書(窓口にあります)
(2) 現有旅券(提示及びコピーの提出)
(3) 写真(4.5cm×3.5cm)2枚
 
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婚姻要件具備証明(中文)
証明の内容
・ 本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達
  していることを証明するもの。
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 不可
必要書類
(1) 証明申請書(窓口にあります)
(2) 現有旅券または外僑居留証(提示及びコピーの提出)
(3) 戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)1通
備考
(ご参考)日本人と台湾人の結婚手続について
 
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署名( 及びぼ印)証明(和文)
証明の内容
・ 和文書の署名(及びぼ印)が申請人の署名(及びぼ印)に相違
  ないことを面前でなされることによって証明するもの
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 不可(申請人本人が来訪し、面前で本人自ら署名してください)
 代理申請は認められず、事前に署名(及びぼ印)したものや、ぼ
 印だけの証明は取り扱いません。
必要書類
(1) 署名証明申請書(窓口にあります)
(2) 現有旅券(提示及びコピーの提出)
(3) 署名すべき文書がある場合は同文書
備考

 
 ・ 署名証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協
 議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手
 続等が挙げられます。
 ・ 署名証明にはサイン自体を単独で証明するもの (形式2)と書
 類に署名したものを証明するもの(形式1)と2種類あります。
 ※ なお、通常、本邦の法務局での手続には「形式1」が要求さ
.  れ、「形式2」は受理されないこともありますので、事前に提出
  先へご確認下さい。
・ 日本に住民登録のある又は住民登録の有無を確認できない
  方の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。
  (*ただし提出先から市区町村役場発行の印鑑登録証明書の
  提出を改めて求められる等、署名証明が受理されない可能性
 があります。)
  (1) 長期滞在者であり、証明書の使用目的に特段の事情が
    あると判断され、かつ本邦提出先において当所の発行する
    証明書を受理されることが確認できる場合
  (2) 滞在国関係機関から特に要求があり、必要であることが
    認められた場合(外国文による証明)
 
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警察証明(和文)
証明の内容
・申請人の本邦における犯罪歴の有無を証明するもの(本邦警察
 が発行する)
交付日数
・約2〜3ヶ月
代理申請
・不可(本人が来訪して申請してください)
必要書類
(1) 警察証明書発給申請書(窓口にあります)
(2) 指紋原紙(窓口にあります)
(3) 現有旅券(提示及びコピーの提出)
 *領事出張サービス時に申請される方については、お手数ですが、
   現有旅券2ページ目(顔写真があるページ)のコピー(2部)をお
   取りの上、持参してください。
備考
(1) 手数料は徴収しません。
(2) 本証明書交付時に本人が出頭できない場合は、申請時に指
   定した代理人による代理受領を認めます。
 
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自動車運転免許証中国語翻訳文発行

翻訳文
内容

申請人の自動車運転免許証を中国語に翻訳したもの

交付日数

・原則として即日

代理申請

原則不可(やむを得ない事情があると認められる場合に限り、代理申
請委任状を以て代理人を通じた申請を行うことができます)。

必要書類

(1) 申請時点で有効な運転免許証の原本
(2) 旅券(台湾への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新に

より二冊になる場合は両方の旅券)

(3) 申請書(窓口にあります)

*代理人が申請する場合には、自動車運転免許証の中国語翻訳文を

必要とされる方の委任状と運転免許証の原本、旅券(台湾への最終入
境年月日が確認できるもの、旅券更新により二冊になる場合は両方の
旅券)が必要です。

備考

   本翻訳文は、運転免許証の代わりになるものではありませんので
湾で運転する際には 、日本の運転免許証と本翻訳文、旅券(台湾
への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新により二冊になる
場合は両方の旅券)をお持ち下さい。

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