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署名証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協 |
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議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手 |
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続等が挙げられます。 |
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・ 署名証明にはサイン自体を単独で証明するもの
(形式2)と書 |
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類に署名したものを証明するもの(形式1)と2種類あります。 |
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※ なお、通常、本邦の法務局での手続には「形式1」が要求さ |
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. れ、「形式2」は受理されないこともありますので、事前に提出 |
先へご確認下さい。
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日本に住民登録のある又は住民登録の有無を確認できない |
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方の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。 |
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(*ただし提出先から市区町村役場発行の印鑑登録証明書の |
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提出を改めて求められる等、署名証明が受理されない可能性 |
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があります。) |
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(1) 長期滞在者であり、証明書の使用目的に特段の事情が |
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あると判断され、かつ本邦提出先において当所の発行する |
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証明書を受理されることが確認できる場合 |
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(2) 滞在国関係機関から特に要求があり、必要であることが |
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認められた場合(外国文による証明) |
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