
各種証明の申請手続き
2005年 4月 21日作成
2010年 3月 30日更新
領事関連情報
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各種証明の申請手続き
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1.各種証明の手数料については、 |
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「旅券・証明関係手数料の改定について」をご覧く |
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ださい。 |
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2.申請に必要な書類等の提示は、 |
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全て原本による提示が必要です。コピーによる提示は認められません。 |
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3.日本の行政機関等によって作成された公文書(戸籍謄本等) |
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又は会社、個人によって作成された私文書認証業務は行っておりません。 |
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在留証明(和文) |
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証明の内容 |
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・ 申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又 |
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は有していたかを証明するもの。 |
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交付日数 |
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代理申請 |
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・ 原則不可(本人が出頭できないやむを得ない事情があるときは |
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ご相談ください) |
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必要書類 |
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(1) 在留証明願(窓口にあります) |
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(2) 現有旅券(提示のみ) |
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(3) 外僑居留証(提示のみ) |
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| 備考 |
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(1) 本人が現地に既に3ヶ月以上滞在、又は生活の本拠を当該 |
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地に定めたと認められ3ヶ月以上滞在予定であることが必要。 |
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(2) 本邦に滞在しておらず、現に現地に在留し、在留届を提出し |
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ていることが必要。 |
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(3) 恩給又はその他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保 |
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険年金等)の受給手続きのため必要とする場合は手数料不 |
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要(使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類 |
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の提示が必要。企業年金、年金基金、共済年金は該当しない)。 |
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国籍証明(和文) |
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証明の内容 |
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・ 申請人が日本国籍を有していることを証明するもの。 |
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・ すべて外国の官憲等宛て。 |
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交付日数 |
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代理申請 |
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必要書類 |
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(1) 国籍証明申請書(窓口にあります) |
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(2) 現有旅券(提示及びコピーの提出) |
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(3) 写真(4.5cm×3.5cm)2枚 |
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婚姻要件具備証明(中文) |
| 証明の内容 |
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・ 本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達 |
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していることを証明するもの。 |
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| 交付日数 |
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| 代理申請 |
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| 必要書類 |
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(1) 証明申請書(窓口にあります) |
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(2) 現有旅券または外僑居留証(提示及びコピーの提出) |
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(3) 戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)1通 |
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| 備考 |
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署名(
及びぼ印)証明(和文) |
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証明の内容 |
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・ 和文書の署名(及びぼ印)が申請人の署名(及びぼ印)に相違 |
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ないことを面前でなされることによって証明するもの |
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交付日数 |
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代理申請 |
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・ 不可(申請人本人が来訪し、面前で本人自ら署名してください) |
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代理申請は認められず、事前に署名(及びぼ印)したものや、ぼ |
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印だけの証明は取り扱いません。 |
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必要書類 |
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(1) 署名証明申請書(窓口にあります) |
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(2) 現有旅券(提示及びコピーの提出) |
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(3) 署名すべき文書がある場合は同文書 |
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備考
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・
署名証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協 |
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議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手 |
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続等が挙げられます。 |
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・ 署名証明にはサイン自体を単独で証明するもの
(形式2)と書 |
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類に署名したものを証明するもの(形式1)と2種類あります。 |
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※ なお、通常、本邦の法務局での手続には「形式1」が要求さ |
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. れ、「形式2」は受理されないこともありますので、事前に提出 |
先へご確認下さい。
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・
日本に住民登録のある又は住民登録の有無を確認できない |
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方の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。 |
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(*ただし提出先から市区町村役場発行の印鑑登録証明書の |
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提出を改めて求められる等、署名証明が受理されない可能性 |
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があります。) |
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(1) 長期滞在者であり、証明書の使用目的に特段の事情が |
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あると判断され、かつ本邦提出先において当所の発行する |
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証明書を受理されることが確認できる場合 |
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(2) 滞在国関係機関から特に要求があり、必要であることが |
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認められた場合(外国文による証明) |
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印鑑証明(和文) |
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証明の内容 |
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・ 申請人が当事務所に登録している印鑑の印影に相違ないことを |
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証明するもの。 |
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交付日数 |
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代理申請 |
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必要書類 |
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1.登録時 |
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(1) 印鑑登録申請書(窓口にあります) |
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(2) 登録しようとする印鑑 |
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(3) 現有旅券(提示及びコピーの提出) |
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(4)
住所を立証できる外僑居留証等
(提示及びコピーの提出) |
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(5) 二重登録でないことを証明する書類 |
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@ 本邦より直接渡航した方及び他公館管轄区域から転居し |
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他公館で登録実績がない方 |
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→本邦最終住所地市区町村発行の住民票の除票又は右 |
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住所地から国外へ転出した旨記載された戸籍の附票 |
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A 他公館管轄区域から転居し、他公館で登録実績がある方 |
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→登録公館による受理印済の印鑑登録廃止届書の写し |
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(6) 三ヶ月以上既に滞在または三ヶ月以上滞在予定があること |
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2.証明書発給申請時 |
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(1) 現有旅券(提示及びコピーの提出) |
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(2) 印鑑証明交付申請書(窓口にあります) |
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(3) 登録印鑑 |
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備考 |
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1.登録できる者 |
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(1) 満15歳以上の日本
国籍者 |
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(2) 管轄区域内に在留届を出している者 |
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(3) 本邦又は他の在外公館に印鑑登録がないこと |
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2.登録できる印鑑 |
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(1) 一人一個 |
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(2) 一辺の長さ25mmの正方形内に収まるもの。但し、一辺の |
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長さ8mmの正方形内に収まるものを除く |
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(3) 戸籍上の氏名、氏、名又は氏名の一部の組み合わせを刻し |
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たもの |
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(4) 印影が鮮明でないもの、ゴム印、同形の印を多数生産可能 |
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なものを除く |
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3.印鑑証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協議、 |
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自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手続等が |
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挙げられます。(*提出先によっては、印鑑証明に代わる証明として |
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必要書類の少ない署名(及びぼ印)証明が広く認識されていますの |
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で、事前に提出先へご確認願います。) |
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(注) 印鑑登録をされている方が帰国又は転居により、当所管轄区 |
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域を離れる場合には、印鑑登録廃止届出書の提出をお願いし |
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ます。管轄区域内の住所変更の場合には、印鑑登録変更届出 |
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書の提出が必要です。 |
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警察証明(和文) |
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証明の内容 |
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・申請人の本邦における犯罪歴の有無を証明するもの(本邦警察 |
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が発行する) |
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交付日数 |
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代理申請 |
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必要書類 |
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(1) 警察証明書発給申請書(窓口にあります) |
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(2) 指紋原紙(窓口にあります) |
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(3) 現有旅券(提示及びコピーの提出) |
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*領事出張サービス時に申請される方については、お手数ですが、 |
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現有旅券2ページ目(顔写真があるページ)のコピー(2部)をお |
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取りの上、持参してください。 |
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備考 |
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(1) 手数料は徴収しません。 |
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(2) 本証明書交付時に本人が出頭できない場合は、申請時に指 |
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定した代理人による代理受領を認めます。 |
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自動車運転免許証中国語翻訳文発行 |
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翻訳文の
内容 |
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交付日数 |
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代理申請 |
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・原則不可(やむを得ない事情があると認められる場合に限り、代理申 |
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請委任状を以て代理人を通じた申請を行うことができます)。 |
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必要書類 |
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(1) 申請時点で有効な運転免許証の原本 |
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(2) 旅券(台湾への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新に |
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より二冊になる場合は両方の旅券) |
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(3) 申請書(窓口にあります) |
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*代理人が申請する場合には、自動車運転免許証の中国語翻訳文を |
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必要とされる方の委任状と運転免許証の原本、旅券(台湾への最終入 |
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境年月日が確認できるもの、旅券更新により二冊になる場合は両方の |
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旅券)が必要です。 |
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備考 |
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本翻訳文は、運転免許証の代わりになるものではありませんので、 |
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台湾で運転する際には
、日本の運転免許証と本翻訳文、旅券(台湾 |
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への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新により二冊になる |
|
場合は両方の旅券)をお持ち下さい。 |
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