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領事

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各種証明の申請手続き

2005年 4月 21日作成
2010年 3月 30日更新

 領事関連情報                                          


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各種証明の申請手続き

在留証明
婚姻要件具備証明(独身証明)
国籍証明
署名(ぼ印)証明
印鑑証明
警察証明
自動車運転免許証中国語翻訳文発行
 

1.各種証明の手数料については、

  「旅券・証明関係手数料の改定について」をご覧く
  ださい。
2.申請に必要な書類等の提示は、
  全て原本による提示が必要です。コピーによる提示は認められません。
3.日本の行政機関等によって作成された公文書(戸籍謄本等)
  又は会社、個人によって作成された私文書認証業務は行っておりません。
 







在留証明(和文)
証明の内容
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又
 は有していたかを証明するもの。
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 原則不可(本人が出頭できないやむを得ない事情があるときは
  ご相談ください)
必要書類

(1) 在留証明願(窓口にあります)

(2) 現有旅券(提示のみ)
(3) 外僑居留証(提示のみ)
備考
(1) 本人が現地に既に3ヶ月以上滞在、又は生活の本拠を当該
   地に定めたと認められ3ヶ月以上滞在予定であることが必要。
(2) 本邦に滞在しておらず、現に現地に在留し、在留届を提出し
   ていることが必要。
(3) 恩給又はその他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保
   険年金等)の受給手続きのため必要とする場合は手数料不
   要(使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類
   の提示が必要。企業年金、年金基金、共済年金は該当しない)。
 
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国籍証明(和文)
証明の内容
・ 申請人が日本国籍を有していることを証明するもの。
・ すべて外国の官憲等宛て。
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 不可(本人が来訪して申請してください)
必要書類
(1) 国籍証明申請書(窓口にあります)
(2) 現有旅券(提示及びコピーの提出)
(3) 写真(4.5cm×3.5cm)2枚
 
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婚姻要件具備証明(中文)
証明の内容
・ 本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達
  していることを証明するもの。
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 不可
必要書類
(1) 証明申請書(窓口にあります)
(2) 現有旅券または外僑居留証(提示及びコピーの提出)
(3) 戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)1通
備考
(ご参考)日本人と台湾人の結婚手続について
 
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署名( 及びぼ印)証明(和文)
証明の内容
・ 和文書の署名(及びぼ印)が申請人の署名(及びぼ印)に相違
  ないことを面前でなされることによって証明するもの
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 不可(申請人本人が来訪し、面前で本人自ら署名してください)
 代理申請は認められず、事前に署名(及びぼ印)したものや、ぼ
 印だけの証明は取り扱いません。
必要書類
(1) 署名証明申請書(窓口にあります)
(2) 現有旅券(提示及びコピーの提出)
(3) 署名すべき文書がある場合は同文書
備考

 
 ・ 署名証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協
 議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手
 続等が挙げられます。
 ・ 署名証明にはサイン自体を単独で証明するもの (形式2)と書
 類に署名したものを証明するもの(形式1)と2種類あります。
 ※ なお、通常、本邦の法務局での手続には「形式1」が要求さ
.  れ、「形式2」は受理されないこともありますので、事前に提出
  先へご確認下さい。
・ 日本に住民登録のある又は住民登録の有無を確認できない
  方の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。
  (*ただし提出先から市区町村役場発行の印鑑登録証明書の
  提出を改めて求められる等、署名証明が受理されない可能性
 があります。)
  (1) 長期滞在者であり、証明書の使用目的に特段の事情が
    あると判断され、かつ本邦提出先において当所の発行する
    証明書を受理されることが確認できる場合
  (2) 滞在国関係機関から特に要求があり、必要であることが
    認められた場合(外国文による証明)
 
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印鑑証明(和文)
証明の内容
・ 申請人が当事務所に登録している印鑑の印影に相違ないことを
 証明するもの。
交付日数
・ 原則として即日
代理申請
・ 不可(本人が来訪して申請してください)
必要書類
1.登録時
(1) 印鑑登録申請書(窓口にあります)

(2) 登録しようとする印鑑

(3) 現有旅券(提示及びコピーの提出)

(4)  住所を立証できる外僑居留証等 (提示及びコピーの提出)

(5) 二重登録でないことを証明する書類
  @ 本邦より直接渡航した方及び他公館管轄区域から転居し
   他公館で登録実績がない方
    →本邦最終住所地市区町村発行の住民票の除票又は右
     住所地から国外へ転出した旨記載された戸籍の附票
  A 他公館管轄区域から転居し、他公館で登録実績がある方
     →登録公館による受理印済の印鑑登録廃止届書の写し
(6) 三ヶ月以上既に滞在または三ヶ月以上滞在予定があること
 
2.証明書発給申請時
(1) 現有旅券(提示及びコピーの提出)
(2) 印鑑証明交付申請書(窓口にあります)
(3) 登録印鑑
備考
1.登録できる者
(1) 満15歳以上の日本 国籍者
(2) 管轄区域内に在留届を出している者
(3) 本邦又は他の在外公館に印鑑登録がないこと
2.登録できる印鑑
(1) 一人一個
(2) 一辺の長さ25mmの正方形内に収まるもの。但し、一辺の
  長さ8mmの正方形内に収まるものを除く
(3) 戸籍上の氏名、氏、名又は氏名の一部の組み合わせを刻し
  たもの
(4) 印影が鮮明でないもの、ゴム印、同形の印を多数生産可能
  なものを除く
3.印鑑証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協議、
自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手続等が
挙げられます。(*提出先によっては、印鑑証明に代わる証明として
必要書類の少ない署名(及びぼ印)証明が広く認識されていますの
で、事前に提出先へご確認願います。)
(注) 印鑑登録をされている方が帰国又は転居により、当所管轄区
   域を離れる場合には、印鑑登録廃止届出書の提出をお願いし
   ます。管轄区域内の住所変更の場合には、印鑑登録変更届出
   書の提出が必要です。
 
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警察証明(和文)
証明の内容
・申請人の本邦における犯罪歴の有無を証明するもの(本邦警察
 が発行する)
交付日数
・約2〜3ヶ月
代理申請
・不可(本人が来訪して申請してください)
必要書類
(1) 警察証明書発給申請書(窓口にあります)
(2) 指紋原紙(窓口にあります)
(3) 現有旅券(提示及びコピーの提出)
 *領事出張サービス時に申請される方については、お手数ですが、
   現有旅券2ページ目(顔写真があるページ)のコピー(2部)をお
   取りの上、持参してください。
備考
(1) 手数料は徴収しません。
(2) 本証明書交付時に本人が出頭できない場合は、申請時に指
   定した代理人による代理受領を認めます。
 
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自動車運転免許証中国語翻訳文発行

翻訳文
内容

申請人の自動車運転免許証を中国語に翻訳したもの

交付日数

・原則として即日

代理申請

原則不可(やむを得ない事情があると認められる場合に限り、代理申
請委任状を以て代理人を通じた申請を行うことができます)。

必要書類

(1) 申請時点で有効な運転免許証の原本
(2) 旅券(台湾への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新に

より二冊になる場合は両方の旅券)

(3) 申請書(窓口にあります)

*代理人が申請する場合には、自動車運転免許証の中国語翻訳文を

必要とされる方の委任状と運転免許証の原本、旅券(台湾への最終入
境年月日が確認できるもの、旅券更新により二冊になる場合は両方の
旅券)が必要です。

備考

   本翻訳文は、運転免許証の代わりになるものではありませんので
湾で運転する際には 、日本の運転免許証と本翻訳文、旅券(台湾
への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新により二冊になる
場合は両方の旅券)をお持ち下さい。

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