領事
小型車乗車時における後部座席でのシートベルト着用義務について
2012年 1月 17日作成
本年(2012年)2月1日以降、小型車乗車時に後部座席においてシートベルトを着用していない場合、罰金の対象となるおそれがありますのでご注意ください。
台湾における車両乗車時のシートベルト着用等に関しては、
● 運転席及び助手席のシートベルト着用
● 「年齢4歳以下(※1)」又は「体重18kg以下(※1)」の幼児及び嬰児が小型車(※2)に乗車した場合の後部座席への安全シートの設置(タクシー乗車時は免除)
が現在義務付づけられておりますが、昨年(2011年)8月1日に改正道路交通管理處罰条例が施行され、小型車(タクシーを含む)の後部座席でのシートベルト着用が新たに義務付けられました。この義務に関しては、本年2月1日から罰則規定の運用が開始されます(「年齢逾4歳至12歳以下(※1)」又は「体重逾18kg至36kg以下(※1)」の児童については、本年8月1日から適用)。
なお、「年齢逾4歳至12歳以下」又は「体重逾18kg至36kg以下」の児童については、後部座席に台湾当局が指定する児童用安全シートを設置した上で、シートベルトを着用する必要があります(タクシー乗車時は免除)。
※1 台湾の法律では次のような解釈となります。
「年齢4歳以下」=4歳の誕生日まで(例:4歳1か月の幼児は含まれない)
「体重18kg以下」=18kgちょうどの体重まで(例:18.1kgの幼児は含まれない)
「年齢逾4歳至12歳以下」=4歳の誕生日の翌日から12歳の誕生日まで
「体重逾18kg至36kg以下」=18kgちょうどの体重を超えた時点から36kgちょうどの体重まで
※2 代表的な車両:小客車(車両総重量が3,500kg以下で乗車定員が9人以下の乗用車)
これに伴い、この義務に違反した場合は、運転手に対し罰金(一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上6,000元以下)が科されます。
ただし、タクシーの場合、運転手の告知(※3)に乗客が従わなかったときは、この乗客に対し罰金(一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上4,500元以下)が科されます。
※3 タクシー運転手は乗客に対しシートベルト着用義務を告知する必要があるところ、車内に「請繫妥安全帯」というシールが貼付されていれば、告知したものとみなされる。
台湾交通部が発行している小冊子に、「請繫妥安全帯」シールや児童のシートベルト着用方法等に関する図が掲載されておりますので、御参照ください。
皆様におかれましては、車両乗車時には上記内容にご留意いただき、安全運転及び安全確保に努めてください。
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