2006年 2月 22日作成
・1945年8月15日までの間に、ハンセン病療養所である小鹿島更正園(韓国)及び楽生院(台湾)にハンセン病で入所していた方々に、補償金を支給することとなりました。補償金の請求期限は2011年2月9日までとなっています。
© 2006 財団法人交流協会