・署名証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手続等が挙げられます。 ・署名証明には、書類に署名したものを証明するもの(形式1)と、署名自体を単独で証明するもの(形式2)と2種類あります。(※なお、どちらの形式が必要になるかについては、事前に提出先へご確認ください。) ・日本に住民登録のある又は住民登録の有無を確認できない方の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。(*ただし、提出先から市区町村役場発行の印鑑登録証明書の提出を改めて求められる等、署名証明が受理されない可能性があります。) (1)長期滞在者であり、証明書の使用目的に特段の事情があると判断され、かつ本邦提出先において当所の発行する証明書を受理されることが確認できる場合 (2)滞在国関係機関から特に要求があり、必要であることが認められた場合(外国文による証明)
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