日本の運転免許証を所持している方は、下記1の方法により、入境後1年内に限り台湾で自動車を運転することができます。また、下記2の方法により、無試験で台湾の運転免許証を取得することができます(2008年10月1日から)。前者(下記1)は短期滞在者向けの、後者(下記2)は長期滞在者向けの制度です。
なお、日本の国際運転免許証の使用は認められていません。また、これらの制度を利用してタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。その場合は、台湾の第二種運転免許(職業免許)を受ける必要があります。
1.日本の運転免許証による運転
日本の運転免許証と併せて、その中国語翻訳文を所持・携帯していれば、自動車の運転が認められます。
(1)運転できる車種
日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができます。次の資料により確認ください。
資料「免許種類ごとの運転可能車種一覧」
資料「運転が認められる車両の定義」
(2)運転できる期間
入境後1年内です。それ以降に運転すると無免許運転となり罰せられます。(よって、それより長く運転しようとする方は、台湾の運転免許証を取得する必要があります。)
(3)中国語翻訳文に関する制限
所持・携帯する中国語翻訳文は、交流協会(台北、高雄事務所のみ)又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものである必要があります。自分で作成した翻訳文の使用は認められません。入手方法はこのページの末尾をご覧ください。
(4)中国語翻訳文の入手方法
イ 台湾で入手する場合
下記の交流協会各事務所が窓口となっております。なお、必要書類等に関しては、交流協会ホームページ「各種証明の申請手続」のページをご確認ください。
○ 交流協会台北事務所
TEL:+886−2−2713−8000(代表)
FAX:+886−2−2713−8787
窓口受付時間:9:15〜11:30、13:45〜17:00
(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)
台北事務所「各種証明の申請手続」のページ
台北事務所の案内図のページ
○ 交流協会高雄事務所
TEL:+886−7−771−4008(代表)
FAX:+886−7−771−2734
窓口受付時間:9:00〜12:00、13:30〜17:00
(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)
高雄事務所「各種証明の申請手続」のページ
高雄事務所「連絡先等」のページ
ロ 日本で入手する場合
日本国内では下記機関が窓口となっております。詳しく
はJAFホームページを御確認ください。
社団法人日本自動車連盟(JAF)
JAFホームページ
日本全国6 7ヶ所のJAF支部窓口で申請できます。
窓口受付時間:9:00〜17:30
(公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始)
※ 交流協会東京本部は窓口となっておりませんのでご注意ください。
注1)中国語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更がない限りはずっと有効です。台湾へ入境するたびに翻訳文を取得し直す必要はありません。ただし、運転免許証を更新したり住所地を変更したりして記載事項に変更があった場合には、翻訳文を取得し直す必要があります。
注2)日本の運転免許証により運転できる制度により運転時に所持・携帯する中国語翻訳文と、台湾免許への切替え制度(下記2参照)により免許切替の手続時に運転免許センターに提示する中国語翻訳文は同じものです。一方の制度を利用していたものが、後日もう一方の制度を利用しようとする際、中国語翻訳文を取得し直す必要はありません。
(5)その他注意事項
○運転免許証と翻訳文の両方を携帯する必要があります。片方だけでは運転することができません。
○警察官が入境日を確認するため旅券の提示を求める場合があります。忘れずに携帯してください。最終入境日が更新前の旅券に記載されている場合は、更新前の旅券も携帯する必要があります。
2.台湾免許への切替え(2008年10月1日から)
台湾当局に申請すれば、台湾の運転免許証が無試験で発行されます。(その際、日本の運転免許証は没収されません。)
(1)対象者
期間1年以上の停留又は居留の許可を受けた方に限られます。それ以外の方は上記1の制度のみ利用することができます。
(2)申請期限
入境後1年内に申請する必要があります。
(3)運転できる車種
日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる免許証が発行されます。次の資料により確認ください。
資料「免許種類ごとの運転可能車種一覧」
資料「運転が認められる車両の定義」
(4)運転免許証の有効期間
停留許可又は在留許可の満了日までです。ただし、停留許可又は在留許可の期間が延長されたときは、運転免許センターに再度申請すれば、運転免許証の有効期間を 延長させることができます。
(5)申請先
台湾各地の道路監理機関(運転免許センター)です。中国語の名称は「監理處」、「監理站」、「監理所」などです。次の資料により確認ください。
資料「切替え手続のできる運転免許センター一覧」
(6)身体検査
事前に医療機関で所定の身体検査を受け、医師等に下記(7)イの申請書に検査結果を記入してもらう必要があります。受け付けていない医療機関もありますので、申請時に運転免許センターに紹介してもらうか(係員が紹介する近くの病
院や診療所で申 請当日に受検することができます。また、施設内で身体検査を受けられる運転免許センターもあります。)、個々の医療機関に受検の可否を問い合わせてください。
(7)準備すべき申請書面等
イ 申請書(運転免許センターに備え付けてあります。ウェブサイトからダウンロードすることもできます。身体検査の結果もここに書き入れます。)
ロ 1年以上の停留又は居留の許可を受けていることを証明する書面(居留証など。査証は不可)及びそのコピー
ハ 日本の運転免許証及びそのコピー
ニ 日本の運転免許証の中国語翻訳文(入手方法については上記1参照)
ホ 旅券及びそのコピー
ヘ 写真3枚
ト 手数料(台北市の場合、200台湾元。身体検査の費用は含まれません。)
注1)提出可能な中国語翻訳文は、交流協会(台北、高雄事務所のみ)又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものに限られます。入手方法は、このページの末尾をご覧ください。
注2)写真は、申請6か月以内に撮影した無背景、無帽、上半身、正面、光沢あり、白黒又はカラーのもので、大きさが「1吋」という台湾の証明写真の標準規格のもの(幅が約2.5センチ、高さが約3.0センチ)とされています。
注3)台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は別々に発行されます。例えば、日本の大型自動車免許と普通自動二輪車免許をお持ちの方の免許証を切り替える場合、自動車用の申請書(中文名称「汽車駕駛執照登記書」)と自動二輪車用の申請書(中文名称「機器腳踏車駕駛執照登記書」)が必要です。また、写真もそれぞれの運転免許証に必要ですので合計6枚必要です。
3.その他
日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度に関しては、台湾政府交通部公路總局のホームページにも説明がなされております。また、同ホームページには、台湾における交通ルール等も日本語で掲載されておりますので、台湾で自動車等を運転される方は、こちらのほうも是非御確認ください。
交通部公路總局ホームページ