平成20年11月20日より、交流協会台北事務所は、邦人の皆様に対してメールサービスを開始致しました(第一回配信内容はこちら)。交流協会台北事務所、及び高雄事務所に在留届を提出されている方で、メールアドレスの記載のある方を対象に配信しています。なお、在留届を提出されている方で、帰国される場合は、帰国日を当所まで連絡して下さい。
本メールサービスは大規模災害や鳥・新型インフルエンザといった「緊急連絡」とその他の「お知らせ」の2種類を配信致します。第一回は別添の在外選挙についてお知らせ致しました。
本件配信先は全台湾在住の邦人の皆様で、当所、ないし高雄事務所に在留届を提出し、在留届の中にメールアドレスの記載のある方を対象としています。メールが配信されなかった方で、
(1) 在留届を未提出の方は、在留地管轄の当協会領事室宛に郵送またはFAXください。メールにて提出の場合は、ryoji@mail.japan-taipei.org.twまでお願いします。
台北事務所:台北市慶城街28号 FAX:02−2713−0975
台北県(市)、基隆市、宜蘭県、新竹県(市)、桃園県(市)、苗栗県、台中県(市)、彰化県(市)、南投県(市)、花蓮県(市)、金門県、馬祖県在住の方
高雄事務所:高雄市苓雅区和平一路87号9F FAX:07−771-2734
嘉義県(市)、雲林県、台南県(市)、高雄県(市)、台東県、屏東県(市)、澎湖県在住の方
(2)平成7年以前に在留届を提出されている方は、メールアドレス記載欄が無いので、下記在留届出用紙にメールアドレスを記入し、メールにて送付して下さい。その他記載内容の変更があれば、併せてメールにて送付して下さい。
(3)メールアドレスを記載した在留届を既に提出しているのに、メール配信がなかった方は、確認のため、お名前と生年月日をメールにてお知らせください。
●メール送付先:ryoji@mail.japan-taipei.org.tw
●在留届用紙
注意:コンピュータのウイルスから保護するために、特定の種類のファイル添付の送受信が電子メール プログラムによって妨げられている場合があります。添付がどのように処理されるかを判定するには、電子メールのセキュリティ設定を確認してください。
お問合わせ先
交流協会台北事務所(02)2713−8000
交流協会高雄事務所(07) 771−4008
