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証明事務

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各種証明の申請手続

2007年 7月 10日作成
2009年 4月 1日更新

     ・在留証明
     ・婚姻要件具備証明(独身証明)
     ・国籍証明
     ・署名(ぼ印)証明
     ・印鑑証明
     ・警察証明
     ・運転免許証中国語翻訳文発行

1.各種証明の手数料については「旅券・証明関係手数料の改定について」をご覧下さい。

2.申請に必要な書類等の提示は、全て原本による提示が必要です。コピーによる提示は認められません。


窓口の受付時間(領事関連)

月曜日−金曜日(休所日を除く)
09:15−11:30
13:45−17:00
連絡先

交流協会台北事務所(領事室)
   TEL:(02)2713-8000(代表)
   FAX:(02)2713-0975



在留証明(和文)
証明の内容         
 ・申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するもの。
交付日数
 ・原則として即日
代理申請
 ・原則不可(本人が出頭できないやむを得ない
事情があるときはご相談下さい)。
必要書類
(1)在留証明願(窓口にあります)
(2)現有旅券(提示のみ)
(3)現住所を証明できる書類(居留書等)
備考

(1)本人が現地に既に3ヶ月以上滞在、又は生活の本拠を当該地に定めたと認められ3ヶ月以上滞在予定であることが必要。
(2)本邦に滞在しておらず、現に現地に在留し、在留届を提出していることが必要。
(3)恩給又はその他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保険年金等)の受給手続きのため必要とする場合は手数料不要(使用目的が年金受給手続きであることが確認できる種類の提示が必要。企業年金、年金基金、共済年金は該当しない)。
(4)証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、その年月が確認できる書類(家屋の契約書、公共料金請求書等)をお持ち下さい。(なお、年金受給手続き等、提出機関がその欄の記載を必要としないときは、記入を省略できます。)



婚姻要件具備証明(中文)
証明の内容     
 ・本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。
交付日数
 ・原則として即日
代理申請
 ・原則不可(本人が出頭できないやむを得ない事情があるときはご相談下さい)。
必要書類
(1)証明申請書(窓口にあります)
(2)現有旅券または外僑居留証(提示及びコピーの提出)
(3)戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)1通
備考
(ご参考) 日本人と台湾人の結婚手続きについて


国籍証明(和文)
証明の内容
 ・申請人が日本国籍を有していることを証明するもの。
 ・すべて外国の官憲等宛て。
交付日数
 ・原則として即日
代理申請
 ・不可(本人が来訪して申請して下さい)
必要書類
(1)国籍証明申請書(窓口にあります)
(2)現有旅券(提示及びコピーの提出)
(3)写真(4.5cm×3.5cm)2枚


署名(及びぼ印)証明(和文)
証明の内容             
 ・和文書の署名(及びぼ印)が申請人の署名(及びぼ印)に相違ないことを面前でなされることによって証明するもの。
交付日数
 ・原則として即日
代理申請
 ・不可(申請人本人が来訪し、面前で本人自ら署名して下さい)。代理申請は認められず、事前に署名(及びぼ印)したものや、ぼ印だけの証明は取り扱いません。
必要書類
(1)署名証明申請書(窓口にあります)
(2)現有旅券(提示及びコピーの提出)
(3)署名すべき文書がある場合、同文書。
備考

 ・署名証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手続等が挙げられます。

 ・署名証明にはサイン自体を単独で証明するもの(形式1)と書類に署名したものを証明するもの(形式2)と2種類があります。(*なお、通常、本邦の法務局での手続には「形式1」が要求され、「形式2」は受理されないこともありますので、事前に提出先へご確認下さい。)

 ・日本に住民登録のある又は住民登録の有無を確認できない方の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。(*ただし、提出先から市区町村役場発行の印鑑登録証明書の提出を改めて求められる等、署名証明が受理されない可能性があります。)

(1)長期滞在者であり、証明書の使用目的に特段の事情があると判断され、かつ本邦提出先において当所の発行する証明書を受理されることが確認できる場合

(2)滞在国関係機関から特に要求があり、必要であることが認められた場合(外国文による証明)



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印鑑証明(和文)
証明の内容      
 ・申請人が当事務所に登録している印鑑の印影に相違ないことを証明するもの。
交付日数
 ・原則として即日
代理申請
 ・不可(本人が来訪して申請して下さい)
必要書類

1.登録時
(1)印鑑登録申請書(窓口にあります)
(2)登録しようとする印鑑
(3)現有旅券(提示及びコピーの提出)
(4)住所を立証できる外僑居留証等(提示及びコピーの提出)

( 5)二重登録でないことを証明する書類

 @本邦より直接渡航した方、及び他公館管轄区域から転居し、他公館で登録実績がない方

 →本邦最終住所地市区町村長発行の住民票の除票、又は右住所地から国外へ転出した旨記載された戸籍の附票

 A他公館管轄区域から転居し、他公館で登録実績がある方

 →登録公館による受領印済の印鑑登録廃止届出書の写し
(6)三ヶ月以上既に滞在又は三ヶ月以上滞在予定があること。

2.証明書発給申請時
(1)現有旅券(提示及びコピーの提出)
(2)印鑑証明交付申請書(窓口にあります)
(3)登録印鑑

備考

1.登録できる者
(1)満15歳以上の日本国籍者。
(2)管轄区域内に在留届を出している者。
(3)本邦又は他の在外公館に印鑑登録がないこと。

2.登録できる印鑑
(1)一人一個
(2)一辺の長さが25mmの正方形内に収まるもの。但し一辺の長さが8mmの正方形内に収まるものを除く。
(3)戸籍上の氏名、氏、名又は氏名の一部の組み合わせを刻したもの。
(4)印影が鮮明でないもの、ゴム印、同形の印を多数生産可能なものを除く。

3.印鑑証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手続等が挙げられます(*提出先によっては、印鑑証明に代わる証明として、必要書類の少ない署名(及びぼ印)証明が広く認識されていますので、事前に提出先に確認願います)。

(注)印鑑登録をされている方が帰国又は転居により、当所管轄区域を離れる場合には、印鑑登録廃止届出書の提出をお願いします。管轄区域内の住所変更の場合には、印鑑登録変更届出書の提出が必要です。

警察証明(和文)
証明の内容            
 ・申請人の本邦における犯罪歴の有無を証明するもの
(本邦警察が発行する)
交付日数
 ・約2〜3ヶ月
代理申請
 ・不可(本人が来訪して申請して下さい)
必要書類
(1)警察証明書発給申請書(窓口にあります)
(2)指紋原紙(窓口にあります)
(3)現有旅券(提示及びコピーの提出)
*領事出張サービス時に申請される方については、お手数ですが、現有旅券2ページ目(顔写真があるページ)のコピー(2部)をお取りの上、持参して下さい。
備考
(1)手数料は徴収しません。
(2)本証明書交付時に本人が出頭できない場合は、申請時に指定した法定代理人による代理受領を認めます。


運転免許証中国語翻訳文
翻訳文の内容
 ・申請人の運転免 許証を中国語に翻訳したもの
交付日数
 ・原則として即日
代理申請
 ・原則不可(やむを得ない事情があると認められる場合に限り、代理人を通じた申請を行うことができます)。
必要書類
(1)申請時点で有効な運転免許証の原本
(2)旅券(台湾への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新により二冊になる場合は両方の旅券)
(3)申請書(窓口にあります。)
*代理人が申請する場合には、上記のほか、委任状が必要です。

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