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台湾における紙製居留証からIC居留証への年内交換手続の実施について

2009年 10月 29日作成

今般、入出国及び移民署は、2010年2月1日より紙製の外僑居留証、外僑永久居留証及び台湾地区居留証の使用停止について公告しましたので、紙製の居留証をお持ちの方は、本年12月31日までに各県市の移民署サービスステーションでIC居留証に交換するよう御注意下さい。
 その公告の概要は次のとおりです。詳細は、入出国及び移民署ホームページを御覧下さい。

居留者の身分証を統一し、効率の向上、管理コスト削減、居留証の偽造防止機能を強化するために、内政部入出国及び移民署偽造防止機能付IC居留証への全面交換を推し進めています。現在、紙製の外僑居留証、外僑永久居留証及び台湾地区居留証を所持している人には、2009年12月31日までに各県市の移民署サービスステーションで偽造防止機能付IC居留証に交換するよう通知します。

移民署が、2010年2月1日より紙製の居留証の使用停止を公告した結果、それ以後は、各関連機関(構)での運転免許証、健康保険カード、銀行口座開設等の手続きの際に使用できなくなります。移民署は、個人の権益が損なわれないよう、必ず期限内に紙製の居留証をIC居留証に交換するよう呼びかけます。

なお、香港澳門住民が所持する冊子様の「台湾地区居留証出入国許可証」と中国地区住民の所持する冊子様の「台湾地区依親(家族呼び寄せ)居留証」或いは「台湾地区長期居留証及び多次出入国許可証」については、IC居留証に交換する必要はありません。

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