当事務所では、台北市から比較的遠くにお住まいの在留邦人の方々への領事サービスを向上するために、「領事出張サービス」を実施しております。具体的には、通常当事務所の窓口でしか手続きのできない在外選挙登録、旅券の新規(更新)発給及び各種証明書の発行を行うものです。さらに、安全や台湾居留等に関する様々な相談も受け付け可能な範囲で助言致します。
平成22年につきましては、下記の通り定期的に実施することとしましたので、ご案内申し上げます。在留邦人の皆さまの多数のご来場をお待ちしております。
なお、「領事出張サービス」実施当日に来訪される方は、必要な書類等をご案内いたしますので、できる限り事前に当事務所領事室(電話:02−2713−8000内線2110〜2113、FAX:02−2713−0975)までご連絡願います。
また、戸籍(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届)・国籍業務(国籍証明を除く)については当事務所では取り扱っておりませんので、ご了承ください。
記
1.実施日(受付)時間
台中:毎月第1水曜日 13:00〜17:00
新竹:4月、8月、12月第2水曜日 13:00〜16:00
花蓮:3月、9月第3水曜日 13:00〜15:00(但し、フライト時間により変更の場合もあります)
2.会場
台中:広三そごう百貨 文化教室または貴賓室(14階)
新竹:新光三越百貨 貴賓室(2階)
花蓮:花蓮日本人会集会場(花蓮市中和街62号)
3.領事出張サービスの内容・手続
領事出張サービスの内容、必要書類等は次のとおりです。
(1)旅券関係
当日会場で申請していただき、次回(翌月)にお渡しすることとなります。お急ぎの方は、後日(約3週間後)当事務所まで取りに来ていただくこととなります。いずれの場合でも旅券の受領(査証欄増補は代理可)はご本人様となりますが、代理申請は可能です。その場合事前に申請書の委任状の部分にご本人様のご署名等必要事項を記入していただく必要があります。手数料は受領の際現金でお支払いいただきます(手数料は別表のとおり)。必要書類は次のとおりです。
○旅券の発給(新規、切替)申請
・現在お持ちの旅券(切替の場合)
・一般旅券発給申請書(事前に記入又は本人申請の場合は当日会場で記入も可) 2通
・顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、撮影から6ヶ月以内のもの) 2葉
・戸籍謄本又は戸籍抄本(発行後6ヶ月以内のもの) 1通
*現在有効な旅券を所持しており、身分事項(本籍地、氏名)の変更がない場合は、戸籍謄(抄)本は省略可能。
○旅券のページの増冊の申請
・現在お持ちの旅券
・一般旅券査証欄増補申請書(事前に記入又は本人申請の場合は当日会場で記入も可) 1通
*代理の方による増冊済旅券の受領を希望される場合は、申請当日に「一般旅券受領証」をお渡ししますので、同受領証にご本人がご署名いただいた上、受領の際代理の方が持参していただくようお願いします。
*現在お持ちの旅券に既にページの増冊を行っている場合は、二回目の増冊はできません。この場合で残りのページが少なくなった場合は旅券の切替発給申請を行っていただくこととなります。
(2)在外選挙人名簿登録申請(又は在外選挙人証記載事項変更届)
日本国内の最終住所地で転出届(住民登録の抹消)を出された有権者の方で、当事務所の管轄区域内(彰化県、南投県、花蓮県以北)に引き続き3ヶ月以上滞在されている方は、在外選挙人名簿登録申請により「在外選挙人証」を取得することができます。これにより、日本の国政選挙(衆議院及び参議院議員選挙の比例代表選出のみ)において投票することができます。
本件申請の際には、ご本人又は同居のご家族(別途事前に提出していただいている「在留届」の同居家族欄に記載されている方に限ります。)が出頭していただき、次の書類を提出又は提示していただくことになります。
・旅券等(ご本人のもの及び同居家族が代理で申請する場合は当該同居家族のもの) 原本提示
・在外選挙人名簿登録申請書 1通
・申出書(同居家族が代理で申請書を提出する場合のみ必要。本人が事前に記入)1通
・在外選挙人証送付用封筒 1枚
・当事務所管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住されていることを証明する書類(外僑居留証等)原本提示(ただし、当事務所に「在留届」を提出済みであり、かつ同届に記載されている台湾での現住所に変更がない場合は、この書類は必要ありません。)
・現在、居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりましたので、在留届の提出と同時に申請していただくことができます。
※居住期間が3ヶ月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。この場合、手続再開から在外選挙人証の受領まで2〜3か月を要することになりますのでご注意下さい。
(3)証明関係
当日会場で申請していただき、次回(翌月)にお渡しすることとなります(警察証明を除く)。お急ぎの方は、翌日以降当事務所まで取りに来ていただことになります。なお、申請の際には、ご本人に出頭していただく必要があります。また、手数料は受領の際、現金でお支払いいただきます。発給可能な証明の種類及びその必要書類は次のとおりです。申請に必要な書類等の提示は全て原本による提示が必要です。コピーによる提示は認められません。また、手数料は別表のとおりです。
○在留証明
・旅券の提示及びコピーの提出
・外国人居留証の提示及びコピーの提出
○署名(及びぼ印)証明
・旅券の提示及びコピーの提出
・署名の証明を受ける文書(委任状、契約書等)がある場合は同文書
○印鑑証明書
【登録時】
・旅券の提示及びコピーの提出
・居留証の提示及びコピーの提出
・本邦最終住所地市区町村長発行の住民票の除票、又は国外へ転出した旨記載された戸籍の附表
・印鑑
【証明書申請時】
・旅券の提示及びコピーの提出
・印鑑
○婚姻要件具備証明
・旅券または外国人居留証の提示及びコピーの提出
・戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの) 1通
○国籍証明
・旅券の提示及びコピーの提出
・顔写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2葉
○警察証明
・旅券(提示のみ)及び旅券の人定事項掲載ページのコピー(1部)
(注)申請から交付まで2〜3ヶ月程度かかります。
○運転免許証中国語文翻訳
・申請時点で有効な運転免許証の原本及びコピー(両面、1部)
・旅券(台湾への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新により2冊になる場合は両方の旅券)及び人定事項記載ページのコピー(1部)
*やむを得ない事情により代理人が申請する場合には、上記書類の他、運転免許証の中国語翻訳文を必要とされる方の委任状が必要。
(4)その他
在留届、転出(帰国)届、在留届記載事項変更届の受理やその他領事関係の各種ご相談をお受けいたします。また、出生届用紙(受理はできません)や各種広報資料の配布も行います。
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