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在留証明の申請手続きについて

2009年 11月 13日作成

 在留証明の申請につきまして、下記下線部を追加掲載しましたので、お知らせします。

在留証明(和文)
証明の内容         
 ・申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するもの。
交付日数
 ・原則として即日
代理申請
 ・原則不可(本人が出頭できないやむを得ない
事情があるときはご相談下さい)。
必要書類
(1)在留証明願(窓口にあります)
(2)現有旅券(提示のみ)
(3)現住所を証明できる書類(居留書等)
備考

(1)本人が現地に既に3ヶ月以上滞在、又は生活の本拠を当該地に定めたと認められ3ヶ月以上滞在予定であることが必要。
(2)本邦に滞在しておらず、現に現地に在留し、在留届を提出していることが必要。
(3)恩給又はその他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保険年金等)の受給手続きのため必要とする場合は手数料不要(使用目的が年金受給手続きであることが確認できる種類の提示が必要。企業年金、年金基金、共済年金は該当しない)。
(4)証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、その年月が確認できる書類(家屋の契約書、公共料金請求書等)をお持ち下さい。(なお、年金受給手続き等、提出機関がその欄の記載を必要としないときは、記入を省略できます。)

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