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12月の領事出張サービスの御案内

2009年 11月 20日作成

 当事務所では、台北市から比較的遠くにお住まいの在留邦人の方々への領事サービスを向上するために、「領事出張サービス」を実施しております。具体的には、通常当事務所の窓口でしか手続きのできない在外選挙人登録、旅券の新規(更新)発給に係る受付及び交付並びに各種証明書の発行を行うものです(詳細はこちら)。さらに、安全や台湾居留等に関する様々な相談も受け付け、可能な範囲で助言致します。

 平成21年12月分の領事出張サービスを下記の通り実施しますので、ご案内申し上げます。在留邦人の皆さまの多数のご来場をお待ちしております。

「領事出張サービス」実施当日に来訪される方は、必要な書類等をご案内いたしますので、できる限り事前に当事務所領事室(電話:02−2713−8000内線2110〜2113、FAX:02−2713−0975)までご連絡願います(旅券発給、在外選挙人名簿登録、各種証明書の発給をご希望される場合は、申請書等を事前に送付いたします)。

但し、戸籍(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届)・国籍業務(国籍証明を除く)については当事務所では取り扱っておりませんので、ご了承ください。

なお、2007年9月21日より、日本の運転免許証とその中国語翻訳文(交流協会もしくは社団法人日本自動車連盟が作成した翻訳文に限られます)を所持・携帯している方は、台湾に入境した日から1年間台湾で自動車等を運転することができるようになりました。また、2008年10月1日より、日本の運転免許証とその中国語翻訳文(交流協会もしくは社団法人日本自動車連盟が作成した翻訳文に限られます)を所持し、1年以上の停留又は居留許可を得ている方は台湾の運転免許試験を受けることなく(身体検査は受ける必要があります)、台湾の運転免許証に切替えることができるようになります。

 本領事出張サービス時に、日本の運転免許証の中国語翻訳文の発行申請についても受け付けますので、申請を希望される方は運転免許証、旅券の原本及び コピー(旅券については顔写真部分のページ)をご準備下さい。

 但し、本件につきましてはやむを得ない場合を除いて代理申請は認められません。

 運転免許証の中国語翻訳文の発行は、台北事務所又は次回の領事出張サービスの際に行いますが、申請後短時日での発行をご希望される方は、本領事出張サービスで申請し、翌日以降、台北事務所までお越し下さい。なお、台北事務所にて申請されれば、即日発行することができます。

1.日時

    新竹:12月  1日(火)、 13:00〜16:00

    台中:12月  2日(水)、 13:00〜17:00

2.会場

    新竹:新 光三越百貨   2F 貴賓室


台中 : 広三そごう百貨 14F  貴賓室(卡友服務中心)

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