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新着情報

新着情報(日本語)

2017年06月02日

お知らせ東京

台湾における日本の運転免許証による車両の運転について

台湾での車両運転に関するご案内


Q1.日本の運転免許があれば台湾で運転できるとききましたが。

→日本の運転免許証の所持者は、以下の条件を満たせば台湾で自動車等を運転することができます。

(台湾での運転条件)
1.日本の運転免許証及びその中国語翻訳文を所持・携帯している必要があります。なお、翻訳文は交流協会台北事務所高雄事務所(台湾での申請先)、若しくは一般社団法人日本自動車連盟(日本での申請先)が作成した翻訳文に限られます(自己作成した翻訳文は使用不可)。
2.運転することができる期間は、台湾に入境した日から1年間です。
3.運転することができる車両の種類については対照表(免許種類毎の可能運転車種 ・ 運転が認められる車両の定義)をご覧下さい。
4.中国語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更が無い限り有効です。台湾へ入境する度に翻訳文を取得し直す必要はありません。

※翻訳文は台北事務所若しくは高雄事務所でも受け付けております。
 東京本部では発行しておりませんのでご注意願います。


日本で翻訳文の申請をする場合は日本自動車連盟にお問い合わせください。
 
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
   日本全国55ヶ所のJAF支部窓口で申請できます。
   窓口受付時間:9:00~17:30
     (公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始)


Q2.台湾に数年間滞在予定ですが、台湾の運転免許証は取得できますか。

→台湾に1年以上お住まい予定の方には、以下の条件で、運転免許証が無試験で発行されます。
運転免許の申請先は、台湾各地の運転免許センター(道路監理機関。中国語名称:「監理處」「監理站」「監理所」)になります。なお、発行にあたって日本の運転免許証が没収されることはありません。

(免許申請の条件)
1.日本の運転免許証及びその中国語翻訳文を所持・携帯して いる必要があります。なお、翻訳文は交流協会台北事務所高雄事務所(台湾での申請先)若しくは一般社団法人日本自動車連盟(日本での申請先)が作成した翻訳文に限られます(自己作成した翻訳文は使用不可)。
2.対象者は、期間1年以上の停留又は居留の許可を受けた方に限られます。
3.免許の有効期間は、停留許可又は在留許可の満了日までです。但し、これらの期間が延長された時は、運転免許センターに再度申請すれば免許証の有効期間を延長させることができます。
   
 その他、詳細についてはこちら(台北事務所ホームページ)

※翻訳文は交流協会の台北事務所若しくは高雄事務所でも受け付けております。
 東京本部では発行しておりませんのでご注意願います。


日本で翻訳文の申請をする場合は日本自動車連盟にお問い合わせください。

一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
   日本全国59ヶ所のJAF支部窓口で申請できます。
   窓口受付時間:9:00~17:30
     (公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始)