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新着情報(日本語)

2019年04月19日

お知らせ東京台北高雄

日本への肉製品の携行での持ち込みにかかる罰則等強化について

日本を訪問される方、日本に帰国される方はご留意ください!

○ 現在、世界各国・地域でアフリカ豚コレラや口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の悪性伝染病が発生しています。これら家畜の悪性伝染病がひとたび日本に侵入してしまうと日本国内の畜産業に甚大な被害を及ぼし、また関係する地域の社会経済にも大きな影響を及ぼすことが懸念されます。
○ また近年の邦人海外旅行者及び訪日外国人旅行者の急増に伴い,海外から携帯品として違法に持ち込まれる畜産物からアフリカ豚コレラの感染症ウイルスが検出されるなど,我が国の家畜へのリスクが高まっています。
○ このような状況を踏まえ、本年(2019年)4月22日より、日本農林水産省は畜産物の違法な持ち込みに対して厳正に対処することとし、全ての事例(個人消費用やお土産目的を含む)において畜産物の違法な持ち込みが発覚した場合は,日本の家畜伝染病予防法により,100万円以下の罰金、または3年以下の懲役等の処罰が科されることになります。
○ ご不明点があれば、農林水産省動物検疫所
http://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html)(英・日本語のみ可)、もしくは日本台湾交流協会台北事務所(+886-(0)2-2713-0826)までお問合せください。

【参考】
 ・「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」<日本農林水産省ウェブサイト>http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html  
 ・「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」<日本農林水産省ウェブサイト>
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
 ・台湾から日本、日本から台湾への携帯品での肉製品の持ち込みについて(2019年1月31日、公益財団法人日本台湾交流協会からのお知らせ)<公益財団法人日本台湾交流協会ウェブサイト>
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=1023&dispmid=5287