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2020年02月20日
COVID-19台北高雄
本件報道に関し,当協会から日本政府に確認したところ,飛行機や船舶に一人でも明らかな感染者がいた場合に入境できないのは,同機・同船のすべての乗客ではなく,感染が疑われる乗客であると判明しました。感染が疑われる乗客とは,具体的には,感染者と同一旅程の同行者,感染者の近傍等に搭乗着座していた乗客等となります。これらの感染が疑われる乗客の方々は,入境できず,検査結果が出るまで指定の施設に留まっていただくことになるとのことです。
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