本文へスキップします。

【全】言語リンク
【全・日】検索フォーム
検索キーワード
【全・日】ヘッダーリンク
【全】言語リンク-SP
【全・日】検索フォーム-SP
検索キーワード
よく検索される語
【全・日】ヘッダーリンク-SP
承認:エディタ
検索候補
ページタイトル

新着情報

新着情報(日本語)

2020年03月11日

COVID-19台北高雄

新型コロナウイルスにかかる査証の取扱いについて(3/10対象地域の追加)

1 指定感染症等
新型コロナウイルスが感染症法に基づく「指定感染症」,検疫法に基づく「検疫感染症」に指定されたことにより,患者と見なされた者は出入国管理及び難民認定法における上陸拒否事由に該当します。
検疫官は,感染が疑われる者に対して診察・検査を命じることが可能になり,査証の発給を受けた者でも例外となりません。

2 上陸拒否事由(閣議了解)
以下に該当する者は,特段の事情がない限り日本に入国することができません(入管法第5条1項14号該当)。
○日本への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省/浙江省、大韓民国大邱(広域市)/慶尚北道(清道郡/慶山市/安東市/永川市/漆谷郡/義城郡/星州郡及び軍威郡)、イラン・イスラム共和国ギーラーン州/コム州/テヘラン州/アルボルズ州/イスファハン州/ガズヴィーン州/ゴレスタン州/セムナーン州/マーザンダラン州/マルキャズィ州/ロレスタン州、イタリア共和国ヴェネト州/エミリア=ロマーニャ州/ピエモンテ州/マルケ州/ロンバルディア州、サンマリノ共和国(全ての地域)における滞在歴がある外国人
○湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人
○日本の港への入港目的をもって航行し,船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船に乗船する外国人

3 閣議了解の内容に該当する査証申請
(1) 査証申請時の質問票において「日本到着予定日前14日以内に中国湖北省/浙江省、大韓民国大邱(広域市)/慶尚北道(清道郡/慶山市/安東市/永川市/漆谷郡/義城郡/星州郡及び軍威郡)、イラン・イスラム共和国ギーラーン州/コム州/テヘラン州/アルボルズ州/イスファハン州/ガズヴィーン州/ゴレスタン州/セムナーン州/マーザンダラン州/マルキャズィ州/ロレスタン州、イタリア共和国ヴェネト州/エミリア=ロマーニャ州/ピエモンテ州/マルケ州/ロンバルディア州、サンマリノ共和国(全ての地域)に滞在することになる,にチェックを入れた者」からの申請は原則受理しません。
(2) 湖北省又は浙江省発行の中国旅券を所持する者」からの申請は原則受理
しません。

4 既に有効な査証の所持者
既に有効な査証を所持する者についても閣議了解の内容に該当する場合には日本に入国できません。

5 質問票に虚偽の申告
(1) 本質問票に虚偽の申告を行った場合、査証発給拒否となり、同一目的で
は6か月間査証申請が受理されません。また査証発給後に虚偽の申告が判明した場合は査証が取り消されます。
(2) 日本入国時に虚偽の申告を行った場合、出入国管理及び難民認定法の規
定により、日本への入国が拒否されます。入国後に判明した場合、同法により、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は300万円以下の罰金が科されます。またその際は、在留資格が取り消され、退去強制の対象となる場合があります。