2020年03月12日
お知らせCOVID-19台北高雄
新型コロナウイルス感染症の影響による査証申請の取扱いについて(在留資格認定証明書の有効期間の延長措置)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,在留資格認定証明書の有効期間を作成年月日から6か月とみなすことになりました。
同措置により,査証の申請または発給について,次のとおり取り扱います。
新型コロナウイルス感染症の影響により,在留資格認定証明書の有効期限(作成年月日から3か月)内に査証の申請ができなかった場合でも,6か月以内であれば,同証明書を提示して申請することができます。その場合は,受入れ機関等が作成する「新型コロナウイルス感染症の影響により,申請人の訪日が延期になったが,引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)を提出してください。
なお,既に査証の発給を受けたもので,新型コロナウイルス感染症の影響で訪日できず,未使用の査証の有効期限が切れた場合については,現に所持する6月以内の在留資格認定証明書を提示して,再申請が可能です。その場合も受入れ機関等が作成する文書を提出してください。
ただし,渡航予定日は,在留資格認定証明書記載の作成年月日から6か月以内であることが必要です。
以上の取り扱いについては,新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格認定証明書の有効期間が経過する場合(従来の同証明書の有効期間(作成年月日から3か月)以内に査証申請または発給を行うことができない場合)のみが対象となります。