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新着情報

新着情報(日本語)

2020年03月20日

COVID-19台北高雄

新型コロナウイルス感染症に係る新たな入国制限について(重要なお知らせ)(3/19対象地域の追加)

1 日本国政府は,新型コロナウイルス(COVID-19)を日本の感染症法に基づく「指定感染症」に指定したため,新型コロナウイルスの患者とみなされた外国人は,日本の出入国管理及び難民認定法における上陸拒否事由に該当します。
 また,日本国政府が,新型コロナウイルスが日本の検疫法に基づく「検疫感染症」に指定したため,新型コロナウイルスに感染していると疑われる外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,査証の発給を受けた者でも例外となりません。

2 更に,日本国政府は,2020年3月19日から,以下の3つのカテゴリーに該当する外国人は,特段の事情がない限り日本に上陸することを許可しないと決定しました(下線が今回追加の対象地域)。
(1)日本に到着する前の14日以内に,中国湖北省/浙江省、大韓民国大邱(広域市)/慶尚北道(清道郡/慶山市/安東市/永川市/漆谷郡/義城郡/星州郡及び軍威郡)、イラン・イスラム共和国ギーラーン州/コム州/テヘラン州/アルボルズ州/イスファハン州/ガズヴィーン州/ゴレスタン州/セムナーン州/マーザンダラン州/マルキャズィ州/ロレスタン州、イタリア共和国ヴェネト州/エミリア=ロマーニャ州/ピエモンテ州/マルケ州/ロンバルディア州/ヴァッレ・ダオスタ州/トレンティーノ=アルト・アディジェ州/フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州/リグーリア州、サンマリノ共和国(全ての地域)、アイスランド(全ての地域)、スイスティチーノ州/バーゼル=シュタット準州、スペインナバラ州/バスク州/マドリード州/ラ・リオハ州に滞在歴がある外国人
(2)湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人
(3)日本の港への入港目的をもって航行し,船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船に乗船する外国人

3 「査証の原則的発給基準」に基づき,日本に上陸することが認められていないカテゴリーに該当する者からの査証申請は受け付けられません。査証申請者は,日本に到着する前の14日以内に,中国湖北省/浙江省、大韓民国大邱(広域市)/慶尚北道(清道郡/慶山市/安東市/永川市/漆谷郡/義城郡/星州郡及び軍威郡)、イラン・イスラム共和国ギーラーン州/コム州/テヘラン州/アルボルズ州/イスファハン州/ガズヴィーン州/ゴレスタン州/セムナーン州/マーザンダラン州/マルキャズィ州/ロレスタン州、イタリア共和国ヴェネト州/エミリア=ロマーニャ州/ピエモンテ州/マルケ州/ロンバルディア州/ヴァッレ・ダオスタ州/トレンティーノ=アルト・アディジェ州/フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州/リグーリア州、サンマリノ共和国(全ての地域)、アイスランド(全ての地域)、スイスティチーノ州/バーゼル=シュタット準州、スペインナバラ州/バスク州/マドリード州/ラ・リオハ州に滞在したか,または滞在する予定があるかどうかについて,質問票に記入して,提出する必要があります。

4 既に有効な査証を所持する外国人についても上記1, 2の内容に該当する場合には,日本への上陸は許可されませんので注意してください。

5 質問票に虚偽の申告を行った場合、査証発給拒否となり、同一目的では6か月間査証申請が受理されません。また査証発給後に虚偽の申告が判明した場合は査証が取り消されます。

6 日本入国時に虚偽の申告を行った場合、出入国管理及び難民認定法の規定により、日本への入国が拒否されます。入国後に判明した場合、同法により、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は300万円以下の罰金が科されます。またその際は、在留資格が取り消され、退去強制の対象となる場合があります。