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新着情報

新着情報(日本語)

2020年04月02日

COVID-19台北高雄

新型コロナウイルス感染症に係る新たな入国制限について(重要なお知らせ)(4/1対象地域の追加)

1 日本国政府は,新型コロナウイルス(COVID-19)を日本の感染症法に基づく「指定感染症」に指定したため,新型コロナウイルスの患者とみなされた外国人は,日本の出入国管理及び難民認定法における上陸拒否事由に該当します。
 また,日本国政府が,新型コロナウイルスが日本の検疫法に基づく「検疫感染症」に指定したため,新型コロナウイルスに感染していると疑われる外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,査証の発給を受けた者でも例外となりません。

2 更に,日本国政府は,2020年4月3日から,以下の3つのカテゴリーに該当する外国人は,特段の事情がない限り日本に上陸することを許可しないと決定しました。
(1)日本に到着する前の14日以内に,
○アジア地域
  インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,中国(含:香港,マカオ),台湾,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
○大洋州地域
 豪州,ニュージーランド
○北米地域
  米国,カナダ
○中南米地域
 エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
○欧州地域
  アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルーマニア,ルクセンブルク
○中東地域
 イスラエル,イラン,トルコ,バーレーン
○アフリカ地域
 エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ

に滞在歴がある外国人
(2)湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人
(3)日本の港への入港目的をもって航行し,船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれ   
がある旅客船に乗船する外国人

3 「査証の原則的発給基準」に基づき,日本に上陸することが認められていないカテゴリーに該当する者からの査証申請は受け付けられません。査証申請者は,日本に到着する前の14日以内に,上記2(1)の国・地域に滞在したか,または滞在する予定があるかどうかについて,質問票に記入して,提出する必要があります。

4 既に有効な査証を所持する外国人についても上記1, 2の内容に該当する場合には,日本への上陸は許可されませんので注意してください。

5 質問票に虚偽の申告を行った場合、査証発給拒否となり、同一目的では6か月間査証申請が受理されません。また査証発給後に虚偽の申告が判明した場合は査証が取り消されます。

6 日本入国時に虚偽の申告を行った場合、出入国管理及び難民認定法の規定により、日本への入国が拒否されます。入国後に判明した場合、同法により、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は300万円以下の罰金が科されます。またその際は、在留資格が取り消され、退去強制の対象となる場合があります。

※ 新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

※ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ウェブサイト)

※ 日本への上陸拒否地域等に関する情報(法務省ウェブサイト)

以下の内容が記載されています。

抜粋:4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。
 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。