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新着情報(日本語)

2020年11月02日

COVID-19台北高雄

在留資格を有する外国人の再入国について(再入国関連書類提出確認書の廃止)

 これまで、以下の案内のとおり、在留資格を有する外国人が入国拒否対象地域から日本に再入国する際には、当該外国人が8月31日までに有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって我が国を出国していた場合は、各在外公館等において、「再入国関連書類提出確認書」を発行していたところですが、今般、11月1日をもって、本件措置を廃止することになりました。


 ・在留資格を有する外国人の再入国について
 
 ・在留資格を有する外国人の再入国について(対象者の拡大)