(申請書類) |
Q1: |
短期間の商用で日本を訪問しようと考えています。査証申請にはどのような書類が必要ですか? |
A1: |
滞在目的によって必要書類が異なります。詳しくは,「04 商用目的で日本に渡航を希望する場合」の項を参照して下さい。なお、たとえ滞在期間が短期間(90日以内)であっても、短期滞在査証で報酬を得る活動は行えませんので、ご注意下さい。 |
(写真) |
Q2: |
査証申請にはどのような写真が必要ですか? |
A2: |
4.5㎝×4.5㎝の大きさで、正面、無帽、無背景の6か月以内に撮影された証明用写真が1葉必要です。スナップ写真や合成写真、不鮮明な写真は受け付けませんので、ご注意下さい。 |
(審査日数) |
Q3: |
査証申請から発給まで、何日かかりますか? |
A3: |
短期滞在査証を申請した場合は、通常、申請日翌日の午後(但し翌日が休所日の場合は次の開所日の午後)に発給されますが、パスポートや提出書類の不備または追加資料の要求等により、発給まで一業務日以上の日数を要する場合があります。
審査等に時間を要した結果、出発に間に合わなくなった場合でも、早期発給を行うことはできませんので、ご了承下さい。そのような事態を避けるためにも、申請は時間的余裕をもって行って下さい。 |
(受付時間) |
Q4: |
査証の受付時間は何時から何時までですか? |
A4: |
当所の受付時間は、休館日を除く月曜日から金曜日までの午前9時15分~午前11時30分、午後1時45分~午後4時までです。 |
(代理申請) |
Q5: |
査証は、申請者本人が事務所に行って申請しなければなりませんか? |
A5: |
代理による申請・受領を認めています。代理による申請・受領の場合、前記査証申請時の必要書類のほかに、申請人が記載した委任状(所定様式)および代理される方の身分証が必要になります。 |
(査証手数料) |
Q6: |
査証手数料はいくらですか? |
A6: |
数次査証は2200元、単次査証は1100元、通過査証は300元かかります。なお、沖縄を訪問される方で、訪問地を確認できる資料(航空券等)を提出して単次査証の発給を受ける場合は、手数料が免除されます。 |
(発給拒否) |
Q7: |
査証発給が拒否されることはありますか?それはどんな場合ですか? |
A7: |
審査の結果、査証を発給することが適当ではないと判断された場合は、許可されません。なお、個別の申請について、査証発給拒否の具体的な理由を説明することはできませんので、ご了承下さい。また、査証の発給が拒否された場合、原則として以後6か月は、査証の再申請を受け付けることができません。例えば、下記のケースに当たる又は当たるという疑念が解消されない場合、査証の発給は受けられません。(下記以外の理由による査証発給拒否もあります)
・申請人のパスポートが真正でない又は有効でない場合
・申請内容が事実と異なる場合
・過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
・過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
・日本の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認
められる場合
・退去強制処分を受けて日本から送還された後、上陸拒否期間
を経過していない場合
・渡航目的が、日本の法律(以下「入管法」という)に定める「本
邦において行うことができる活動」に適合しない場合
・渡航目的が、入管法の上陸許可に係わる法務省令基準に適
合しない場合 |
(旧パスポートにある査証の有効性) |
Q8: |
パスポートの有効期限が過ぎたので新しいパスポートの発給を受けましたが、古いパスポートに有効期間の残っている数次査証があります。この場合、新たに査証を申請する必要がありますか? |
A8: |
新しいパスポートと有効な査証のある古いパスポートの両方を所持していれば、新たに査証を取得する必要はありません。日本への入国時は、パスポートを二冊提示して上陸申請を行って下さい。ただし、変名等、身分事項に変更があった場合は、新たに査証を取得する必要があります。 |
(査証の有効期限と上陸許可) |
Q9: |
私が現在持っている短期滞在査証の有効期間は、あと1週間しかありません。明日から2週間の日程で日本に行く予定であり、日本滞在中に査証の有効期間を過ぎてしまいますが、新たに査証を申請する必要がありますか? |
A9: |
査証の有効期間とは、その有効期間内に日本への上陸申請を行う必要があることを意味していますので、この場合新たに査証を申請する必要はありません。なお、入国時、査証を基に与えられる上陸許可の在留期間が、日本に滞在できる日数になります。 |
(査証の重複) |
Q10: |
私は現在、短期滞在査証を持っていますが、この度日本の大学に合格したので、在留資格認定証明書を取得し留学査証を申請する予定です。この場合、現在持っている短期滞在査証はどうなりますか? |
A10: |
「一人一査証」の原則により、一人に対しては一つの査証しか発給できません。そのため、新たな査証申請を行う場合は、現在持っている査証を取り消すことになります。 |
(在留資格認定証明書) |
Q11: |
日本に長期間滞在できる査証を取得するには、必ず在留資格認定証明書が必要ですか?
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A11: |
就労や留学等の目的で日本に滞在する場合は、原則として、当所で査証申請をする前に在留資格認定証明書を取得して下さい。在留資格認定証明書が無い場合、査証審査に2~3か月以上要する場合がありますので、ご了承下さい。詳細については当所に直接お尋ね下さい。 |
Q12: |
在留資格認定証明書の申請方法を教えて下さい。 |
A12: |
在留資格認定証明書は、日本の入国管理局において、申請者本人または代理人(在留資格によって代理できる人が違いますのでご注意下さい。)が交付申請を行います。詳しい手続きおよび提出資料等については申請者の居住予定地または代理人の居住地・所在地を管轄する入国管理局にお問い合わせ下さい。
入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/
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Q13: |
在留資格認定証明書には有効期間がありますか? |
A13: |
在留資格認定証明書の有効期間は、発給日から3か月です。証明書の有効期間内に、日本に入国しなければなりませんので、証明書の取得後は速やかに当所にて査証申請を行って下さい。
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Q14: |
在留資格認定証明書を取得すれば、必ず査証は発給されますか? |
A14: |
在留資格認定証明書を取得して査証を申請した場合でも、虚偽の申告や不正が発覚した時や、証明書発給時と状況の変化があった時は、査証の発給は受けられません。
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(寄港地上陸許可) |
Q15: |
私は、日本の空港で飛行機を乗り換えて米国へ行く予定です。その際、空港付近のホテルに一泊する予定ですが、日本の入国査証は必要ですか? |
A15: |
日本の同一空港で飛行機を乗り換えて第三国へ赴く場合、航空会社を通じて寄港地上陸の申請を行うことができます。寄港地上陸が許可されると、日本の入国査証が無くても、日本に72時間滞在することができます。ただし、寄港地上陸許可は、行動地域が制限されており、72時間以上の延長も認められません。乗り換え以外の目的がある場合は、通過査証または短期滞在査証を取得して下さい。 |
(上陸許可の延長) |
Q16: |
上陸許可の在留期間を延長することはできますか? |
A16: |
日本に入国した後、在留期間の延長等を希望する場合は、最寄りの入国管理局へご相談下さい。
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Q17: |
交流協会で在留期間を延長することはできますか?
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A17: |
当所では、在留期間の延長を行うことはできません。日本の入国管理局で手続きを行って下さい。 |
(再入国許可の延長) |
Q18: |
交流協会で再入国許可を延長することはできますか? |
A18: |
再入国許可の有効期間内に日本へ戻れない相当な理由がある場合、再入国許可の有効期間延長を申請することができます。ただし、所持している在留資格の在留期限を越えて、有効期間を延長することはできません。また、再入国許可の許可日から一定の期間(在留資格によって相違)を越えて延長することもできません。なお、申請は必ず再入国許可の有効期限までに行って下さい。有効期限を越えてからの申請は、原則として受理できませんので、ご注意下さい。
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Q19: |
再入国許可延長申請に必要な書類を教えて下さい。 |
A19: |
「08 再入国許可有効期間延長許可」の項をご参照下さい。
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Q20: |
再入国許可があるパスポートを紛失してしまいました。交流協会で再発給を受けられますか? |
A20: |
当所では、再入国許可の再発給や転記を行うことはできません。再入国許可があるパスポートを紛失した場合は、日本に居る関係者が本人に代わって日本国内で手続きを行う必要があります。まず、本人の居住地の市区町村役場で「登録原票記載事項証明書」を取得し、その後、再入国許可を受けた入国管理局に出向いて証明書に「再入国許可の裏書き」をしてもらい、裏書きを受けた証明書を本人に送付して下さい。本人はその証明書と新たに発給されたパスポートを持って、日本への上陸申請を行うことになります。 |
(永住資格取得) |
Q21: |
日本人と結婚したのですが、日本に永住することはできますか? |
A21: |
日本人と婚姻した場合でも、すぐに永住資格を取得することはできません。まず「日本人の配偶者等」の査証を取得して日本に入国することになります。査証取得手続きについては、「日本人と結婚した台湾人の査証について」の項を参照して下さい。永住資格の取得に関しては、日本への入国後、最寄りの入国管理局でご相談下さい
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入国管理局フロントページ
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/
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