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2006年 6月 26日作成2010年 4月 26日更新
目 次
Q10.査証の重複
日本に長期間滞在できる査証を取得するには、必ず在留資格認定証明書が必要ですか?
在留資格認定証明書は、日本の入国管理局において、申請者本人または代理人(在留資格によって代理できる人が違いますのでご注意下さい。)が交付申請を行います。詳しい手続きおよび提出資料等については申請者の居住予定地または代理人の居住地・所在地を管轄する入国管理局にお問い合わせ下さい。
入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/
「08 再入国許可有効期間延長許可」の項をご参照下さい。
日本人と婚姻した場合でも、すぐに永住資格を取得することはできません。まず「日本人の配偶者等」の査証を取得して日本に入国することになります。査証取得手続きについては、「日本人と結婚した台湾人の査証について」の項を参照して下さい。永住資格の取得に関しては、日本への入国後、最寄りの入国管理局でご相談下さい 。
入国管理局フロントページ http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/