2009年4月3日、日本と台湾の青少年がお互いの文化及び一般的な生活様式を理解することを目的としたワーキング・ホリデー制度の導入が発表されました。
年間発給数は現在10000名となっております。
なお、過去にワーキング・ホリデー査証の発給を受けている場合は、再度申請しても発給の対象とはなりません。
1 ワーキング・ホリデーとは
日本と台湾の取決めにより、台湾居住者である青少年に対して、日本の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、日本において最長1年間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労を認める制度です。
※注意
○就労を目的とした査証ではありません。(就労はあくまで休暇の付属的な活動として認められます。)
○バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められません。
○インターンシップは、大学生等が教育課程の一部として日本の公私の機関の業務に従事する活動であり、別の査証取得が必要です。ワーキング・ホリデーとは制度の趣旨が異なりますので、発給の対象とはなりません。
2 発給対象
① ワーキング・ホリデー査証申請時に台湾の居住者であること。
② ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
各申請期間の申請対象者(下記4(5)を参考ください)
③ 一年を超えない期間、日本において主として休暇を過ごす意図を有すること。
上記1の注意書きを参考ください。
④ 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
⑤ 被扶養者を同伴しないこと。(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く)
⑥ 有効な台湾護照(身分証番号の記載のあるもの)を所持すること。
⑦ 台湾に戻るための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること。
⑧ 日本国における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
⑨ 健康であり、健全な経歴を有し、かつ犯罪歴を有しないこと。
⑩ 日本国における滞在中に死亡し、負傷し又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
3 発給する査証
(1)査証の有効期間は1年間です。(各期の交付期間第1日目から起算)
(2)査証の有効期間内に日本へ到着し入国審査官から上陸許可を受ければ、その時点から1年間の日本滞在が認められます。
(3)査証の有効期間の延長はできません。有効期間内に入国できない場合、査証は効力を失います。
4 申請手続
(1)申請方法
希望者本人が、必要書類を直接窓口に提出して申請してください。
※代理人による申請、郵送による申請は受理いたしません。
(2)申請場所
(公財)日本台湾交流協会台北事務所 所在地はこちら
(公財)日本台湾交流協会高雄事務所 所在地はこちら
(3)申請期間
前期 2020年4月13日(月)~4月24日(金) 延期
後期 2020年10月12日(月)~10月23日(金) 延期
休所日:毎週土.日曜日及び台湾の祝祭日と一部の日本祝祭日
(4)申請受付時間
午前 9時15分から11時30分
午後 1時45分から 4時00分
※時間外の受付は一切認められません。
(5)申請対象者
前期 1989年 4月14日~2002年 4月24日生まれの方
2020年 6月15日から1年以内に、ワーキング・ホリデーを行なう目的で訪日を予定している方。
後期 1989年10月13日~2002年10月23日生まれの方
2020年12月14日から1年以内に、ワーキング・ホリデーを行う目的で訪日を予定している方。
(6)申請書類
こちらをご覧ください。
※注意(重要)
○例年、申請日初日は、多数の申請があります。ワーキング・ホリデー査証は先着順ではありませんので、ご都合のよい日にご来所ください。
○申請期間は、多数の方の来所による混乱をさけるため、玄関ホール内への入場制限を行う可能性があります。現場係員の指示に従ってください。
○なお、申請受付方法などについて、変更等ありましたら、各期申請受付開始日の1か月前をめどに、当所HP及びFBで告知しますので、こまめにご確認ください。
5 審査方法
(1)申請を受け付けた全件について、厳正な審査を行います。
(2)発給数を超える申請が行われた場合には、ワーキング・ホリデー制度の目的、発給の要件に最も適している方を選出します。
(3)審査担当官が必要と判断した場合、面接を実施することがあります。
(4)審査の基準、理由等については一切お答えできませんのでご理解お願いします。
(5)一回の申請期間につき、同一人からの複数の申請(台北・高雄両事務所への申請を含む)は全て無効とします。
6 結果発表
(1)発表期日
前期
2020年 6月12日(金) 延期
後期
2020年12月11日(金) 延期
(2)発表方法
審査結果については、許可となった方の受理番号(申請受理時に受理票に押印した番号)を
当交流協会ホームページ及び台北・高雄各事務所入口に通知いたします。
申請をした各事務所のホームページ及び事務所入口でご確認ください。
※注意
○発表は、申請受理時にお渡しする受理票記載の番号で行います。
受理票を紛失されますと、結果を確認することができなくなりますので、紛失にはくれぐれもご注意願います。
○結果については、当所HP及びFBで発表いたします。なお、誠に申し訳ございませんが、電話、窓口等でのお問い合わせはご遠慮ください。
7 査証交付手続
(1)交付期間
2019年申請分
前期 2019年6月17日(月)~2020年6月17日(水)
後期 2019年12月16日(月)~2020年12月16日(水)
2020年申請分
前期
2020年6月15日(月)~2021年6月15日(火)
延期
後期
2020年12月14日(月)~2021年12月14日(火)
延期
(2)必要書類等
こちらをご覧ください。
※注意(重要)
○上記交付期間内に査証を受領してください。なお、上記交付期間後の交付は行っておりませんので、ご理解ください。
○上記交付期間内に査証を受領されない場合は、辞退したものと見なし、誠に申し訳ございませんが許可を無効とさせていただきますので、この点ご理解ください。
○受理票を紛失された方は、査証交付ができませんので、紛失にご注意ください。
○申請を取り下げる場合は、必ず申請を行った事務所へ出頭して手続を行ってください。
※注意(重要)
○各交付期間は、各期毎の査証の有効期間となっています。
○査証の有効期間内に日本に入国できない場合、査証は効力を失います。
8 入国後の生活指南
(1)就労について
ワーキング・ホリデー制度では、日本において最長1年間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労が認められています。
しかし、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められていません。
違反した場合、警察逮捕、日本からの強制送還となる可能性もあり、以後の来日に際して入国が制限される場合もありますので、十分注意願います。
(2)在留管理制度について
2012年7月9日より新しい在留管理制度が始まりました。
<成田空港・羽田空港・中部空港,関西空港,新千歳空港,広島空港及び福岡空港から入国する場合>
入国審査官が旅券上に上陸許可の証印をするとともに、在留カードが発行されるので、住所確定後14日以内に居住地の市区町村役所へ在留カードを提出して住所の届出をしてください。
<その他の空港から入国する場合>
入国審査官が旅券上に上陸許可 の 証印をし、その脇に「在留カード後日交付」と記載されるので、住所確定後14日以内に居住地の市区町村役所へ住所の届出をしてください。在留カード作成後、入国管理局から居住地に郵送されます。
また、新しい在留管理制度の実施に伴い、在留期間内において再入国許可を取得することなく自由に出入国をすることが可能になりました(これを「みなし再入国」という)。ただし、空港での出入国審査時に必ずみなし再入国である旨申し出る必要があります。
みなし再入国である旨申し出ないで出国した場合、ワーキングホリデーの在留資格は消滅します。
手続等に関しては居住地を管轄する入国管理局へお問い合わせください。
新しい在留管理制度については以下を参照してください。
→
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
(3)生活情報
日本で生活をする外国人のため最低限必要な情報を案内しています。
日本で生活を始めることを予定している皆様へ(外務省ホームページ)
→
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/pdfs/seikatsu_guide_jpn.pdf
(日本語)
→
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/pdfs/guide_living_en.pdf
(英語)
9 その他
この案内は必要に応じて更新することがあります。
ワーキング・ホリデー査証申請、査証の受領等の際には、必ず当事務所の公式ホームページで最新情報を確認して下さい。
また、Q&Aも必ずお読みください。