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証明事務

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1.各種証明の手数料については「旅券・証明関係手数料の改定について」をご覧下さい。

2.申請に必要な書類等の提示は、原本による提示が必要です。コピーによる提示は認められません。
(在留証明発給に必要な戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地番を確認できる公文書についてのみ、写しの提示も可能です。)

3.各種証明の申請用紙はいずれも当事務所にあります。なお、出生、婚姻、死亡等の戸籍の諸届の提出については、当事務所では取り扱っておりませんので、届出義務者から直接本籍地の長に届け出ていただくようお願いします(戸籍関係の届出のうち、出生届及び婚姻届の届出用紙は当事務所領事室にあります。)。

4.戸籍関係の届出は、事実関係発生から3ヶ月以内にしなければなりませんので、ご注意下さい。
 (注意)以下の各証明書が有効なものとして受理される発給日等につきましては、ご自身で提出先に確認されることをお勧めいたします。



タブV2

在留証明(和文)

証明の内容

申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するもの。

交付日数

原則として即日

代理申請

原則不可(本人が出頭できないやむを得ない
事情があるときはご相談下さい)。

必要書類

(1)在留証明願(窓口にあります)
(2)現有旅券
(3)現住所等の記載事項を証明できる書類(居留証等)

備考

(1)本人が現地に既に3ヶ月以上滞在、又は生活の本拠を当該地に定めたと認められ3ヶ月以上滞在予定であることが必要。
(2)本邦に滞在しておらず、現に現地に在留し、在留届を提出していることが必要。
(3)恩給又はその他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保険年金等)の受給手続きのため必要とする場合は手数料不要(使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類の提示が必要。企業年金及び年金基金は該当しない)。
(4)証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、その年月が確認できる書類(家屋の契約書、公共料金請求書等)をお持ち下さい。(なお、年金受給手続き等、提出機関がその欄の記載を必要としないときは、記入を省略できます。)
(5)在留証明願には、「提出理由」及び「提出先」を記載していただきますので、あらかじめご確認ください。
(6)日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には、現地公的機関が発行した納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を、直接国内関係機関に提示の上、ご相談ください。どのような書類が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。
(7)証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、地番までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地番を確認できる公文書(写しでも可)の提示が必要です。
(8)消費税免税制度利用のための在留証明には地番までの本籍地の記載が必要であるため、戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地番を確認できる公文書(写しでも可)の提示が必要です。

外務省ウェブサイト

     2023年4月1日から消費税免税制度が変更となり、海外にお住まいの邦人の方が一定の条件の下で同制度を利用する際、在留証明等を提示することとなりました。同制度を利用するための在留証明を取得する際は、同制度を利用できる条件や在留証明に必要な書類等をあらかじめご確認ください。詳細については、下記リンク先をご確認ください。
     <免税品購入を目的とした在留証明の留意事項>
     1 日本国内以外の地域に引き続き2年以上の住所又は居所を有すること
       (日本国外に居住して2年以上経っているものの、台湾内での滞在が2年未満の場合は、免税制度利用目的での在留証明を発行することはできません。住民票を国外に転出している場合は、戸籍の附票の写しで免税品購入の手続きが可能です。)
     2 本籍の地番までの記載があること
     3 住所を定めた年月日の記載があること
     4 有効期間は日本への入国日から起算して6か月以内に作成されたこと
     5 提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」等の記載があること
     6 戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地番を確認できる公文書(写しでも可)の提示が必要
     7 免税で買い物をする場合は、旅券(最新の帰国証印が押印されているもの)が必要です。日本の入国審査の際に自動化ゲート等を利用すると帰国証印が省略されますので、ゲート通過後に必ず係員に帰国証印が必要である旨をお申し出ください。
     8 在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)


    ●日本台湾交流協会の案内ページ
    https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=3192&dispmid=5287
    ●観光庁ウェブサイト
    (案内ページ)
    https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
    (よくある質問)
    https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html

婚姻要件具備証明(中文)

証明の内容

本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。

交付日数

原則として即日

代理申請

原則不可(本人が出頭できないやむを得ない事情があるときはご相談下さい)。

必要書類

(1)証明申請書(窓口にあります)
(2)現有旅券または外僑居留証
(3)戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)1通

備考

(ご参考) 日本人と台湾人の結婚手続きについて
*提出先により、「婚姻要件具備証明」の有効期限起算日が異なることがありますので、ご注意ください。

(例) 日本での「戸籍謄(抄)本」発給日から○ケ月、交流協会事務所での「婚姻要件具備証明」発給日から○ケ月、など。

署名(及びぼ印)証明(和文)

証明の内容

和文書の署名(及びぼ印)が申請人の署名(及びぼ印)に相違ないことを面前でなされることによって証明するもの。

交付日数

原則として即日

代理申請

不可(申請人本人が来訪し、面前で本人自ら署名して下さい)。代理申請は認められず、事前に署名(及びぼ印)したものや、ぼ印だけの証明は取り扱いません。

必要書類

(1)署名証明申請書(窓口にあります)
(2)現有旅券
(3)署名すべき文書がある場合、同文書。

備考

署名証明の主な使用目的として、不動産登記、遺産分割協議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手続等が挙げられます。
署名証明には、書類に署名したものを証明するもの(形式1)と、署名自体を単独で証明するもの(形式2)と2種類あります。(※なお、どちらの形式が必要になるかについては、事前に提出先へご確認ください。)
日本に住民登録のある又は住民登録の有無を確認できない方の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。(*ただし、提出先から市区町村役場発行の印鑑登録証明書の提出を改めて求められる等、署名証明が受理されない可能性があります。)
(1)長期滞在者であり、証明書の使用目的に特段の事情があると判断され、かつ本邦提出先において当所の発行する証明書を受理されることが確認できる場合
(2)滞在国関係機関から特に要求があり、必要であることが認められた場合(外国文による証明)

印鑑登録

所要日数

原則として即日

代理申請

原則不可(本人が出頭できないやむを得ない事情があるときはご相談下さい。)

登録条件

(1)①~③すべての条件を満たすことが必要。なお、三文判は同じ印影が多数存在することにより悪用される可能性が高いので、避けることが望ましい。
①満15 歳以上の日本人
②当事務所に在留届を提出している方
③本邦市区町村及び他の在外公館に印鑑登録がないこと

(2)登録できる印鑑(①~③すべての条件を満たすことが必要)
①一人1 個
②一辺の長さ8~25 ㎜の正方形内に収まるもので、変形しないもの。
③戸籍上の氏名,氏若しくは名,又は氏名の一部の組み合わせを刻したもの

必要書類

(1)印鑑登録申請書(窓口にあります)
(2)登録しようとする印鑑
(3)現有旅券
(4)住所を立証できる外僑居留証等
(5)二重登録でないことを証明する書類
  ①本邦より直接渡航した方、及び他公館管轄区域から転居し、他公館で登録実績がない方。
  →日本の最終住所地から入手した住民票の除票又は国外へ転出した旨が記載された戸籍の附票
  ②他公館管轄区域から転居し、他公館で登録実績がある方
  →登録公館で受領された印鑑登録廃止届出書の写し

備考

印鑑登録をされている方が帰国又は転居により、当所管轄区域を離れる場合には、印鑑登録廃止届出書の提出をお願いいたします。なお、管轄区域内の住所変更の場合には、印鑑登録変更届け出書の提出が必要です。

印鑑証明(和文)

証明の内容

申請人が当事務所に登録している印鑑の印影に相違ないことを証明するもの。

交付日数

原則として即日

代理申請

原則不可(本人が出頭できないやむを得ない事情があるときはご相談下さい。)

必要書類

(1)印鑑証明交付申請書(窓口にあります)
(2)現有旅券
(3)住所を立証できる外僑居留証等
(4)登録している印鑑

備考

印鑑証明の提出先は原則として本邦の関係機関(官公署に限らない)になります。使用目的としては、不動産登記、遺産分割協議、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更にかかる手続き等があげられます。
(提出先によっては、印鑑証明に代わる証明として、必要書類の少ない署名証明が広く認識されていますので、事前に提出先へご確認願います。)

運転免許証中国語翻訳文

内容

 申請人が保有する日本の運転免許証を中国語に翻訳したもの。

交付に要する日数

 原則として申請日に交付

代理申請

 原則として不可

必要書類

 (1)運転免許証中国語翻訳文申請書(窓口にあります)
 (2)申請時点で有効な日本の運転免許証
 (3)現有旅券

備考

 (1)日本の運転免許証を保有していれば、国籍を問わずに申請できます。
 (2)申請時に台湾への最終入境日を確認するため、旅券に押印された最終入境日のスタンプ(更新前の旧旅券を含む。)を確認します。また、中国人の方は「中華民國臺灣地區入出境許可證」を持参してください。一方、入境時にe-Gate(中国語:入出國自動查驗通關系統)を利用したため旅券に最終入境日のスタンプがない方は、申請時に台湾への最終入境日を申告してください。

警察証明書(犯罪経歴証明書)

内容

  日本の警察庁が申請人の日本における犯罪経歴の有無を証明するものであり、日本語の他に英語、フランス語、ドイツ語及びスペイン語で併記されます。
 発給される証明書は、犯罪経歴証明書(Certificate of Criminal Recordと併記)という書類であり、外国の政府機関が、証明書の提出を要求する法規に基づき申請人に提出を求め、かつ、外国の政府機関に提出される場合に限って発給されます。
 また、提出を要求する外国政府機関によっては、無犯罪証明書、渡航証明書等と呼ぶこともありますが、台湾では「警察刑事紀録證明書(俗称:良民證)」や「無犯罪紀録證明」という名称がよく使用されています。

交付に要する日数

 当所における申請後に外務省経由で警察庁に送付した後、同庁が発行した証明書が当所に返送されるため、申請受理から交付まで約1か月半から3か月を要します。

代理申請

 不可(申請者の指紋を採取するため)

必要書類

(1)警察証明書発給申請書    
   (窓口にあります。台湾の現住所を英語表記でも記入できるようにご準備ください。)
(2)現有旅券
(3)戸籍謄本(発行日から3か月以内、写しも可能)    
   ※ 現有旅券に記載している氏名又は本籍地が現在と異なる方のみ必要です。
(4)特別な申請目的の場合には、以下の書類が更に必要となります。  
 ア 証明書の提出を義務付けている提出国・地域の根拠法令の該当条文及びその和訳
 イ 証明書を要求する公的機関が上記法令に基づいて証明書の提出を求めていることが確認できる文書及びその和訳

備考

(1)手数料は徴収しません。
(2)提出する国・地域や公的機関によっては、公印確認やアポスティーユを要求することもあることから、申請前にこれらの必要性の有無を確認するようにしてください。公印確認やアポスティーユの詳細は、以下のリンク先で確認できます。
   外務省ホームページ:公印確認・アポスティーユとは
(3)証明書の交付時に本人が出頭できない場合には、代理受領を認めます。
(4)以下の申請を行う際に提出する警察証明書の認証手続は、日本にある台北駐日経済文化代表処において行う必要がありますので、ご留意ください。
 ア 台湾人の配偶者である外国人が台湾の外交部領事事務局において停留査証から居留査証(依親)の申請を行う場合
 イ 台湾の養子制度により養親となる者が地方法院に申請を行う場合
(5)当所では警察証明書に記載される内容に関する質問にはお答えできませんので、必要に応じ、発給元の警察庁に直接お問い合わせください。       
   警察庁 +81-3-3581-0141(刑事局犯罪鑑識官付企画係 内線番号4637~8)

警察証明

警察証明書(犯罪経歴証明書)

内容

  日本の警察庁が申請人の日本における犯罪経歴の有無を証明するものであり、日本語の他に英語、フランス語、ドイツ語及びスペイン語で併記されます。
 発給される証明書は、犯罪経歴証明書(Certificate of Criminal Recordと併記)という書類であり、外国の政府機関が、証明書の提出を要求する法規に基づき申請人に提出を求め、かつ、外国の政府機関に提出される場合に限って発給されます。
 また、提出を要求する外国政府機関によっては、無犯罪証明書、渡航証明書等と呼ぶこともありますが、台湾では「警察刑事紀録證明書(俗称:良民證)」や「無犯罪紀録證明」という名称がよく使用されています。

交付に要する日数

 当所における申請後に外務省経由で警察庁に送付した後、同庁が発行した証明書が当所に返送されるため、申請受理から交付まで約1か月半から3か月を要します。

代理申請

 不可(申請者の指紋を採取するため)

必要書類

(1)警察証明書発給申請書    
   (窓口にあります。台湾の現住所を英語表記でも記入できるようにご準備ください。)
(2)現有旅券
(3)戸籍謄本(発行日から3か月以内、写しも可能)    
   ※ 現有旅券に記載している氏名又は本籍地が現在と異なる方のみ必要です。
(4)特別な申請目的の場合には、以下の書類が更に必要となります。  
 ア 証明書の提出を義務付けている提出国・地域の根拠法令の該当条文及びその和訳
 イ 証明書を要求する公的機関が上記法令に基づいて証明書の提出を求めていることが確認できる文書及びその和訳

備考

(1)手数料は徴収しません。
(2)提出する国・地域や公的機関によっては、公印確認やアポスティーユを要求することもあることから、申請前にこれらの必要性の有無を確認するようにしてください。公印確認やアポスティーユの詳細は、以下のリンク先で確認できます。
   外務省ホームページ:公印確認・アポスティーユとは
(3)証明書の交付時に本人が出頭できない場合には、代理受領を認めます。
(4)以下の申請を行う際に提出する警察証明書の認証手続は、日本にある台北駐日経済文化代表処において行う必要がありますので、ご留意ください。
 ア 台湾人の配偶者である外国人が台湾の外交部領事事務局において停留査証から居留査証(依親)の申請を行う場合
 イ 台湾の養子制度により養親となる者が地方法院に申請を行う場合
(5)当所では警察証明書に記載される内容に関する質問にはお答えできませんので、必要に応じ、発給元の警察庁に直接お問い合わせください。       
   警察庁 +81-3-3581-0141(刑事局犯罪鑑識官付企画係 内線番号4637~8)