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安全情報

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SEOMenuV3
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 台湾において、皆様が所持品の盗難にあったり、事件・事故の当事者となったり、体調を崩したりした場合には、台湾警察等の当局への届出や医療機関での治療を速やかに行うようにしてください。特に、事件・事故の当事者となった場合には、台湾の行政・司法手続に従って解決を図る必要があることから、中国語によるコミュニケーションが難しいようであれば、所属会社や御友人に支援を求めることを検討してください。
 また、日本台湾交流協会台北事務所及び高雄事務所では、邦人の皆様の自助努力を基本としつつ、必要な案内、助言及び支援を行います。皆様の状況や要望に応じて解決方法を一緒に考えますので、お困りの際には御相談ください。皆様からの相談内容は、当協会の今後の業務の参考とさせていただくとともに、必要に応じて「台湾安全情報」等により邦人に注意喚起を図ることとします。
 なお、上記事務所は、日本の在外公館に準ずる形で支援を行いますが、様々な制約(台湾の主権・法令との関係、日本台湾交流協会の権限等)があるため、「できること」と「できないこと」があることについて御理解ください。

1 日本台湾交流協会の連絡先

(1)台北事務所

管轄:台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、金門縣及び連江縣
住所:台北市松山區慶城街28號 通泰商業大樓
電話:02-2713-8000(平日9:00~17:30)

 平日の上記時間外及び土日祝日は、緊急電話代行サービスが24時間対応する。

緊急連絡先の一覧: https://www.koryu.or.jp/safety/contact/taipei/

(2)高雄事務所

管轄:高雄市、台南市、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、台東縣及び澎湖縣
住所:高雄市苓雅區和平一路87號 南和和平大樓9樓
電話:07-771-4008(平日9:00~17:30)

 平日の上記時間外及び土日祝日は、緊急電話代行サービスが24時間対応する。

緊急連絡先の一覧: https://www.koryu.or.jp/safety/contact/kaohsiung/

2 所持品の盗難・遺失の場合

(1)財布等の貴重品

ア  盗難に遭った(遺失した)場所を管轄する警察分局(日本の警察署に相当)又は派出所(日本の交番に相当)に盗難・遺失の事実を届け出て、被害届等の受理書を受け取ってください。
イ クレジットカードの盗難・遺失の場合、不正使用による二次被害の恐れがあるため、クレジットカード会社に至急連絡し、当該カードの失効手続を行ってください。
ウ タクシーの車内に忘れ物をした場合には、警察廣播電臺(警察ラジオ放送局、02-2388-0066)に問い合わせることをお勧めします。このラジオ放送局では、ラジオを通じてタクシー運転手に遺失物の情報に関する広報を行っています。
エ 日本台湾交流協会ができること
 ○ 所持金がない場合の御家族や知人からの送金に関する助言
 ○ 台湾警察等への連絡や届出に関する助言
オ 日本台湾交流協会ができないこと
 ○ 金銭の貸与や立替え
 ○ クレジットカードの失効手続
 ○ 台湾警察への被害届等の代行届出

(2)旅券

 「旅券を紛失等した方へ」のページに掲載している資料を参考にし、「帰国のための渡航書」の発給又は旅券の新規発給に関する申請手続を進めてください。

3 事件・事故の当事者となった場合

(1)被害者となった場合

ア 被害直後であれば110番通報をするほか、被害に遭った場所を管轄する警察分局又は派出所に被害の事実を届け出て、被害届の受理書を受け取ってください。また、台北事務所の緊急連絡先の一覧にある「緊急連絡先リスト」も併せて御活用ください。
イ 被害事実を届け出る際には、被害日時や場所を正確に伝えるとともに、犯人に関する情報や被害に遭ったことを裏付ける資料(例:怪我の部位に関する診断書、お金を振り込んだ際の明細書、防犯カメラの画像・映像、犯人とのやり取りを示すメールやLINEの画面)を可能な限り併せて提出するようにしてください。
ウ 日本台湾交流協会ができること
 ○ 台湾警察への届出に関する助言
 ○ 御家族への連絡の支援
エ 日本台湾交流協会ができないこと
 ○ 台湾警察への被害届の代行届出
  犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
 ○ 相手側との賠償交渉

(2)加害者となった場合

ア 台湾の刑事手続に従って事案が処理されるため、皆様が早期の事案処理を望まれる場合には、専門的な法的知識を有する弁護士を選任して対応することをお勧めします。各事務所の緊急連絡先の一覧にある「日本語によるサービスが提供できる法律事務所リスト」も参考にしてください。 
イ 日本台湾交流協会ができること
 ○ 勾留中の邦人との面会や連絡(邦人の希望による)
 ○ 御家族との連絡の支援
ウ 日本台湾交流協会ができないこと
 ○ 釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、関係当局に対し、特別な扱いを求めることはできません。)
 ○ 弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担、貸付け及びその保証
 ○ 取調べや裁判における通訳・翻訳

4 体調を崩した場合

(1)緊急性が高い場合

 119番通報により救急車を呼んでください。希望する搬送先の病院がある場合には、救急隊員に事前に伝えるようにしてください。

(2)緊急性が低い場合

 各事務所の緊急連絡先の一覧にある「医療機関リスト」も参考にしつつ、医療機関で診察を受けてください。

(3)日本台湾交流協会ができること

ア 日本にいる御家族が台湾に来る場合の外務省に対する旅券の緊急発給要請
イ 現地で治療が困難な場合の緊急移送に関する助言・支援

(4)日本台湾交流協会ができないこと

ア 病院との交渉
イ 医療費・移送費の負担、支払保証、立替え

5 その他

(1)日本台湾交流協会ができること

ア 相談に応じ、解決方法を一緒に考えること
イ 弁護士や通訳・翻訳者に関する情報の提供

(2)日本台湾交流協会ができないこと

ア 私的争いの仲裁、訴訟への介入
イ 専門的な法律相談(領事室員は法律の専門家ではありません。)
ウ 通訳・翻訳
エ 行方不明者の捜索活動
オ 日本の運転免許証の発給・更新手続