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在留届の提出

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在留届とは?

在留届とは?

 在留届とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などをお住まいの地域を管轄する在外公館(台湾では、日本台湾交流協会)に届け出ていただくもので、海外に3カ月以上滞在される場合は、在留届を提出することが旅券法によって義務づけられています。海外での住所等が決まりましたら、速やかに在留届を提出してください。また、転居する場合や、日本に帰国する場合には、在留届の変更届、帰国・転出届を必ず提出して下さい。

 なお、日本台湾交流協会に提出された在留届は、厳重に管理されており、その内容を公表することはありません。

在留届の提出方法

在留届の提出方法

(1)インターネットでの提出

「在留届電子届出システム」(ORRネット)をご利用下さい。
インターネットを通じて簡単に在留届が提出できます。

(2)用紙での提出

 在留届用紙をダウンロードの上、必要な事項を記入し、FAXまたは郵送で、日本台湾交流協会にお送りください。

 (令和5年4月1日からFAXによる提出は廃止となります。原則として「在留届電子届出システム(ORRnet)」(インターネット)での提出をお願い致します。)

【台北事務所での提出】 

在留届←ダウンロードはこちらから

①FAX番号:(02)2713-0975
②郵送:台北市松山区慶城街28号 日本台湾交流協会台北事務所(在留届係)
(当所領事室窓口にて直接提出することもできます。)
用紙は日本台湾交流協会領事室窓口及び台湾日本人会事務局(台北市中正區襄陽路9號 富邦城中大樓7樓)にも備え付けてあります。また、取り寄せ(FAX・郵送)もできます。(02)2713-8000までお電話下さい。

【高雄事務所での提出】

在留届←ダウンロードはこちらから

①FAX番号:(07)771-2734
②郵送:高雄市苓雅区和平一路87号9樓 交流協会高雄事務所(在留届係)
(当所領事室窓口にて直接提出することもできます。)
用紙は日本台湾交流協会領事室窓口に備え付けてあります。また、取り寄せ(FAX・郵送)もできます。(07)771-4008内線747番までお電話下さい。

「帰国・転出届」「変更届」の提出

「帰国・転出届」「変更届」の提出

  帰国や転居、同居家族等の変更があった場合、「帰国・転出届」や「変更届」を提出して下さい。

帰国・転出届←ダウンロードはこちらから
変更届←ダウンロードはこちらから

☆インターネットで在留届を提出した方については、「在留届電子届出システム」(ORRネット)で、帰国、転出、同居家族等の変更について直接入力できます。
日本に帰国した場合や転居した場合は、「帰国・転出届」、「変更届」を必ず提出して下さい。提出されないと、緊急事態発生時に日本台湾交流協会から連絡が取れない、または既に帰国や転出している方の安否確認に時間がかかり、実際に居住している方の安否確認が遅れてしまう可能性がありますので、帰国または転居した場合は、速やかに提出してください。

重要!在留が長期間確認できない方の「転出」扱い

重要!在留が長期間確認できない方の「転出」扱い

 平成26年04月01日以降、以下の方については、所定の手続きにそって確認を行った後、当地管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承ください。

  • ●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過してもご連絡がなく、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
  • ●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡が つかない方

(実際に当地に滞在しているにもかかわらず、「転出扱い」とされることのないよう滞在終了予定を過ぎた場合や、転居時の当所への連絡及び当所からの在留の確認への返答の励行をお願い致します。)

在留届を提出しているとこんなに安心です

在留届を提出しているとこんなに安心です

  • 近年、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しています。万が一、外国で事件や事故が発生し、日本人の方々がこのような事態に遭った場合には、日本台湾交流協会は、この在留届をもとに、日本人の方の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。
  • 日本台湾交流協会では、在留届を提出した方に、「メールサービス」として大規模事故、自然災害、鳥・新型 インフルエンザ、台湾安全情報、生活情報等を配信しています。また、大 規模な事件、事故、災害等が発生した場合、この「メールサービス」を通じて、日本人の方の安否を確認させて頂くことがあります。
  • 緊急事態に際しては、携帯電話を通じてSMS(ショート・メッセージ・サービス)を行います。
  • 日本台湾交流協会でのパスポートの申請、各種証明書の申請、在外選挙人登録の申請等を行う際に、在留届が提出されていると簡単になります。
  • 警察等から日本人の落し物が日本台湾交流協会に届けられた場合、在留届によって持ち主の連絡先を確認し、落し物をお返しすることができます。