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敬告居住海外核爆受害者(援護制度之說明)

承認:エディタ
告居住海外核爆受害者(援護制度之說明)


日本政府對於居住海外之核爆受害者,不論其國籍皆核與核爆受害者之健康手冊。由於「被爆者援護法」(核爆受害者援助保護法)修訂,自2008年12月15日起居住在日本國外的受害人,無須前往日本,可於駐外使領館等申請手冊之核發。在台灣則本事務所及高雄事務所可接受申請。請參照以下資料。

資料:敬告居住海外核爆受害者(援護制度之說明)