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2017年06月13日

お知らせ高雄

ジャパン・レール・パスの購入に必要な在留証明書類のご案内

平成29年(2017年)6月1日により、JRグループは、海外在住の日本人の方のジャパン・レール・パスのご利用資格を
「日本国の旅券及び在留期間が10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等を有する方」に変更しました。

 当所では、当所管内における在留期間を証明できる書類として、これまでの在留証明に加えて、在留届の写しを発行することとなりました。

1. 在留届の写し
(1) 申請書類

(ア) 申請者本人の旅券(原本の提示)
(イ) 台湾居留証(原本の提示)
(ウ) 在留届の写し交付申請書(ダウンロードは こちら
(エ) 個人情報提供に関する同意書(ダウンロードは こちら

※手数料は無料です。

(2) 注意事項(必ずお読み下さい)
(ア) 一般的には、上記(1)(ア)から(ウ)の書類をご提出いただければ、申請者本人以外の情報を含まない在留届の写し(見本)を交付いたします。そこで、本人以外の情報をマスキングするため、時間を要しますので、余裕をもってご来所ください。
(イ) 申請者が、在留届に記載された申請者以外の方の情報も含め、在留届の写しの交付を希望する場合は、申請者以外の方が自署した「個人情報提供に関する同意書」及び申請者以外の方の旅券の原本が必要です。本人確認のため、「個人情報提供に関する同意書」の自署欄と署名と、旅券の署名は一致している必要があります。
(ウ)申請者は、本人確認のため、必ず来所していただく必要があります。在留届に記載された同居家族の情報も含めた在留届の写しを希望する場合、同居家族の方の来所は不要ですが、「個人情報提供に関する同意書」における自署が親権者等の代筆である場合には、来所いただく必要があります。
(エ)申請者以外の方の同意につき疑義がある場合には、行政機関個人情報保護法第8条第2項ただし書きの「第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ」があるため、当該者に係る情報の提供を拒否させていただきます。
(オ)在留届の同居家族欄に記載されている方からの申請も受け付けておりますが、在留届の筆頭者、同居家族のいずれにも該当しない方からの申請は受け付けておりません。
(カ)在留届の写しは、ジャパン・レール・パスの取得を目的に限り発行いたします。他の目的では発行できません。
(キ)当所では、他の在外公館に提出された在留届の写しを発行することはできません。

2.在留証明
(1)申請書類

(ア) 申請者本人の旅券(原本の提示)
(イ) 台湾居留証(原本の提示)
(ウ) 台湾移民署が発行する「外国人居留証明書」(見本
(エ) 居住歴に係る陳述書(任意の形式)
(オ) 公共料金請求書や賃貸契約書等住所確認書類( 水道代見本電気代見本

(2)注意事項
(ア)家族であっても個々に在留証明を取得する必要があり、利用者1名につき1通の在留証明が必要です。ただし、証明対象となるご家族は日本国籍を有している方に限ります。
(イ)当所管轄地域外の住所を過去の住所・在住期間として証明することはできません。

3. ジャパン・レール・パスの利用方法等の詳細に関しましては、JRグループまで直接ご連絡いただきますようお願いいたします。

ジャパン・レール・パス専用ホームページ
http://www.japanrailpass.net/index.html

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