9月16日、「出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律」の施行に必要な政令が閣議決定されました。
これによって、日本国政府は、日本国の領域に入国することを希望する台湾の居住者に対し、2005年9月26日から、査証免除措置をとることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.対象者
有効な台湾旅券を所持する方
(旅券に身分証番号の記載がある方に限ります)
2.渡航目的
観光、商用、親族訪問等、短期滞在の目的で日本へ渡航する場合
(就労目的で渡航する場合は査証免除になりません)
3.滞在期間
90日を超えない期間
4.出発地・入国地等
特に限定はありません