【発給される査証】
・査証の有効期間の起算日等についての設問を加えました。
【交付手続き】
・保険の種類について、解答を変更しました。
【発給される査証】
Q:どのような査証が発給されるのでしょうか?
A:ワーキング・ホリデー査証は、1年間有効の査証です。
査証の期間内に日本へ入国する必要があります。期限までに入国できない場合、査証は効力を失います。(査証の有効期間の延長はできません。)
査証の有効期間内に日本へ赴き、入国審査の結果、在留資格「特定活動」、在留期間「1年」の上陸許可が与えられます。
Q:ワーキング・ホリデー査証の有効期間は、いつが起算となるのでしょうか?
また、滞在期間1年の計算方法も教えてください。
A:査証有効期間は、各申請期間における査証交付期間の第1日目を起算とします。
滞在期間については、日本に入国した日を起算とします。
例:2012年前期(5月申請)
査証交付期間の第1日目 2012年6月18日
この場合、査証取得後、2013年6月18日までに上陸しないと無効になります。
例:2013年1月1日に入国した場合
滞在期間は、2014年1月1日までとなります。
Q:ワーキング・ホリデーで入国後、一時帰国は可能ですか?
A:2012年7月9日より、再入国許可を取得することなく在留期間中は自由に出入国をすることができるようになりました(これを「みなし再入国」という)。ただしその際には必ず空港で、みなし再入国であることを申し出る必要があります。申し出ないで出国した場合には、ワーキング・ホリデーの在留資格は消滅します。
手続き等に関しては、居住地を管轄する出入国在留管理庁にお問い合わせ下さい。
→ http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html
Q:ワーキング・ホリデー査証での、日本滞在期間を延長することができますか?
A:ワーキング・ホリデー査証で日本に滞在できる期間は1年間であり、その後在留資格の変更や在留期間の延長は認められません。
【発給対象】
Q:年齢条件についてですが、実年齢なのでしょうか、それとも数え年なのでしょうか?
A:申請時において、実年齢で満18歳以上満30歳以下(満31歳不可)であることが条件です。
各申請受付期間で受理対象となる生年月日を、当ホームページ「日台ワーキング・ホリデー査証案内」でご案内しております。
Q:どうして年齢制限が18歳から30歳なのでしょうか?
A:ワーキング・ホリデー制度は、青少年を対象とした制度であり、台湾を含め日本が取決めを行っている10か国(地域)についても18歳以上30歳以下(国によっては25歳)の年齢制限を設けています。また、台湾が他国と行っている制度も同様の年齢制限と
なっています。
Q:もし満30歳でワーキングホリデー査証を申請した場合でも、1年間日本に滞在することができるのでしょうか?
A:年齢制限は、申請時を対象としていますので、その他条件に一致していれば1年間日本に滞在することができるワーキング・ホリデー査証の発給をうけることができます。
Q:私は今オーストラリアに住んでいますが、申請はできますか?
A:申請時に、台湾に居住していることが条件となっています。
帰国後に申請してください。
Q:現在、日本で留学生として滞在しています。もうすぐ留学が終了しますが、事前にワーキングホリデー査証を申請することはできますか?
A:申請時に、台湾に居住していることが条件となっています。
また、査証は1人1件が原則となっているため、現在日本で在留資格を有している方に、新たに査証発給することはできません。今の在留資格での滞在を終えて、台湾にお戻りになられてから、申請してください。
【申請手続】
Q:代理申請は可能ですか?
A:必ず本人が窓口で申請しなければなりません。
Q:電子申請はないのですか?
A:申請時に台湾に居住していることも条件であり、窓口での申請受付のみとなっています。
郵送での受付もできません。
Q:面接はありますか?
A:査証官が必要と判断した場合、面接を実施することがあります。
Q:人数枠以上の人が申請した場合、どのような選出方法になるのですか?
A:申請された全ての方について厳正に審査を行います。
その上で、発給枠を超える場合には、ワーキング・ホリデー制度の趣旨、目的に最も適している方を厳正に選考いたします。
選考基準、選考結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承願います。
Q:日本語検定が必要ですか?
A:ワーキングホリデー査証の申請では、日本語能力の不足のみを理由として発給を拒否することはありませんが、申請多数の場合、相対的に日本語能力が考慮される可能性は排除されません。
Q:査証申請の前に仕事を探さないといけないのでしょうか?
A:ワーキング・ホリデー制度は、休暇を過ごす活動を目的としているので、申請前に仕事を探しておく必要はありません。
Q:申請を取り下げたい場合にはどうすればよいですか?
A:申請後、何らかの都合でワーキング・ホリデーに行くことができなくなった場合には、交付期間の間に、本人が下記の書類を持参の上、速やかに当事務所で手続きを行ってください。
① 申請時に提出した旅券の原本
② 領証憑単
③ 取り下げ理由書(任意様式ですが、A4の白紙に記入してください)
【交付手続き】
Q:代理人の交付手続きは可能ですか?
A:交付手続きについては、代理手続きが可能です。
詳しくはホームページの「 日台ワーキング・ ホリデ ー査証案内」をご覧ください。
Q:台湾の一般生命保険への加入でも構いませんか?
A:日本で滞在を予定している期間、病気になったり、負傷したり、死亡したりした場合を保障する保険であれば、どのような種類でも構いません(国民健康保険を除く)。
Q:海外旅行保険への加入はいつ行えばよいのでしょうか?
A:査証結果発表後、査証の交付手続きの際に、加入している保険の証明資料を提出していただく必要があります。
【日本での生活】
Q:日本政府が住居やアルバイト先の斡旋をしてくれますか?
A:日本政府が、住居、稼動先等の斡旋、紹介を行うことはありません。
Q:日本に親戚が住んでいるのですが、親戚宅に住んでもいいですか?
A:制度の趣旨に沿ったものであれば、居住地について、場所や期間の限定はしていません。
Q:仕事の時間・内容に制限はありますか?
A:就労は、旅行資金を補うために休暇に付属的なものとして認められています。
稼動時間については、特に制限を設けていません。
稼動内容については、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が含まれている営業所での就労は認められません。
Q:ワーキング・ホリデーで滞在中、語学学校に通ってもいいですか?
A:休暇に付属する活動として短期間の語学習得コースを受講することは構いませんが、長期コースなど、主たる目的が就学、留学に当たる場合は、それに見合う査証申請を別途行う必要があります。
【その他】
Q:手数料はいくらですか?
A:免除です。
Q:私は現在33歳なので、年齢制限のため申請することができません。どうしても日本の文化・風習を学びたいのですが、どのような方法があるのでしょうか?
A:年齢制限のため、ワーキングホリデー制度を利用できない方につきましては、例えば日本語の勉強をしたいということであれば「就学」「留学」の在留資格、就職をして日本で働くのであれば「人文知識・国際業務」「技術」「企業内転勤」といった活動内容に則した査証を申請することができます。
短期間であれば、査証免除(短期滞在)を利用して、日本に行き文化・風習等を学ぶことはできますが、就労(アルバイトを含む)は禁止されております。