警察証明書(犯罪経歴証明書)
内容
日本の警察庁が申請人の日本における犯罪経歴の有無を証明するものであり、日本語の他に英語、フランス語、ドイツ語及びスペイン語で併記されます。
発給される証明書は、犯罪経歴証明書(Certificate of Criminal Recordと併記)という書類であり、外国の政府機関が、証明書の提出を要求する法規に基づき申請人に提出を求め、かつ、外国の政府機関に提出される場合に限って発給されます。
また、提出を要求する外国政府機関によっては、無犯罪証明書、渡航証明書等と呼ぶこともありますが、台湾では「警察刑事紀録證明書(俗称:良民證)」や「無犯罪紀録證明」という名称がよく使用されています。
交付に要する日数
当所における申請後に外務省経由で警察庁に送付した後、同庁が発行した証明書が当所に返送されるため、申請受理から交付まで約1か月半から3か月を要します。
代理申請
不可(申請者の指紋を採取するため)
必要書類
(1)警察証明書発給申請書
(窓口にあります。台湾の現住所を英語表記でも記入できるようにご準備ください。)
(2)現有旅券
(3)戸籍謄本(発行日から3か月以内、写しも可能)
※ 現有旅券に記載している氏名又は本籍地が現在と異なる方のみ必要です。
(4)特別な申請目的の場合には、以下の書類が更に必要となります。
ア 証明書の提出を義務付けている提出国・地域の根拠法令の該当条文及びその和訳
イ 証明書を要求する公的機関が上記法令に基づいて証明書の提出を求めていることが確認できる文書及びその和訳
備考
(1)手数料は徴収しません。
(2)提出する国・地域や公的機関によっては、公印確認やアポスティーユを要求することもあることから、申請前にこれらの必要性の有無を確認するようにしてください。公印確認やアポスティーユの詳細は、以下のリンク先で確認できます。
外務省ホームページ:公印確認・アポスティーユとは
(3)証明書の交付時に本人が出頭できない場合には、代理受領を認めます。
(4)以下の申請を行う際に提出する警察証明書の認証手続は、日本にある台北駐日経済文化代表処において行う必要がありますので、ご留意ください。
ア 台湾人の配偶者である外国人が台湾の外交部領事事務局において停留査証から居留査証(依親)の申請を行う場合
イ 台湾の養子制度により養親となる者が地方法院に申請を行う場合
(5)当所では警察証明書に記載される内容に関する質問にはお答えできませんので、必要に応じ、発給元の警察庁に直接お問い合わせください。
警察庁 +81-3-3581-0141(刑事局犯罪鑑識官付企画係 内線番号4637~8)