日本では、台湾の国際運転免許証の使用は認められていませんが、台湾の運転免許証を保有している方は、運転免許証の日本語翻訳文を取得する、又は日本の運転免許証を新たに取得することにより、日本において自動車やバイク等の車両を運転することができます。主に、前者は短期滞在者向け、後者は長期滞在者向けの制度となっています。
なお、これらの制度を利用して、日本においてタクシーやバスを営利目的で運転することはできませんので、その場合には日本の第二種運転免許(職業免許)を取得する必要があります。
1.運転免許証の日本語翻訳文の取得
台湾の運転免許証と当該免許証に対応する日本語翻訳文を携帯していれば、車両を運転することができます。また、警察官が運転者の日本への最終入国日を確認するために旅券の提示を求める場合がありますので、最終入国日が記載されている旅券(更新前の旧旅券の場合に注意)も忘れずに携帯してください。
(1)運転できる車種
以下の資料のとおり、台湾で運転が認められている車種に相当する日本の車種を運転することができます。間違えやすい例として、台湾の「小客車」の免許を保有している場合、乗車定員9人以下の乗用車を運転できるとされているところ、日本の「普通」の免許で運転することができる乗車定員10名の乗用車は運転できない点に留意してください。
資料:
日台の運転免許種別及び運転可能な車種の対照表
なお、日本又は台湾の運転免許制度の改正により、上記の運転可能な車種が変更となる可能性がありますので、実際に発行された日本語翻訳文に記載されている車種に従うようにしてください。
(2)運転できる期間
観光客等の短期滞在者の場合、
日本に入国した日から1年間又は台湾の運転免許証の有効期間のいずれかの短い期間であり、この期間以外に車両を運転すれば無免許運転となるため罰せられます。 ただし、日本から一度出国して再入国した場合は、再入国した日から1年という計算になります。
一方、住民基本台帳に記録されている方(長期滞在者等)については、出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月以上の期間を空けて日本に入国した場合、その入国の日が運転することができる期間の起算日(入国した日)となります。しかし、出国してから再び日本へ入国するまでの期間が3か月未満の場合は、その入国の日は運転することができる期間の起算日とはなりません。詳細は、
こちらの資料をご覧ください。
(3)日本語翻訳文の取得方法
次の発行機関が作成した日本語翻訳文に限られますので、申請要領は各機関にお問い合わせください。また、日本語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更がない限りは有効であり、日本へ入国するたびに日本語翻訳文を取得し直す必要はありません。一方、台湾の運転免許証を更新した場合や同免許証の記載事項に変更があった場合には、日本語翻訳文を取得し直す必要があります。
ア 台湾で取得する場合
台湾日本関係協会(窓口は台湾各地にある交通部公路総局の監理機関となります。)
イ 日本で取得する場合
○ 台北駐日経済文化代表処の各事務所
○ 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
○ ジップラス株式会社
(4)日本語翻訳文の別途利用
上記手続で取得した日本語翻訳文は、次の「2.日本の運転免許証の取得」の手続をする際の申請書類にも利用することができます。
2.日本の運転免許証の取得
日本当局は、台湾の運転免許証を保有する者に対して日本の運転免許試験の一部免除措置を採っています。申請に基づき、申請者の運転に関する必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験及び技能試験)が免除されます。ただし、視力、聴力その他の身体機能の試験及び運転経歴の確認は免除されません。
なお、
以下の内容は一般的な手続を紹介したものであることから、実際に申請を行うに当たっては、申請者の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許試験場又は運転免許センター(以下「運転免許試験場等」という。)に対し、受付時間、必要な書類、手数料等の詳細を確認するようにしてください。
(1)対象者
住民基本台帳に記録されている方(長期滞在者等)が主な対象者となります。ただし、台湾の運転免許証の取得後、台湾での滞在期間が通算3か月未満の方は対象となりません。
(2)取得できる運転免許証
運転できる車種は、1(1)と同様であり、台湾で運転が認められている車種に相当する日本の車種を運転することができます。発行される運転免許証の有効期間は、滞在予定期間の長短にかかわらず最長3年1か月です。
資料:
日台の運転免許種別及び運転可能な車種の対照表
なお、日本の運転免許証を取得した際に、保有している台湾の運転免許証を没収されることはありません。
(3)日本の現行法令等の適用
上記のほか、年齢による制限、運転経歴による制限、申請手続その他の事項については、日本の現行の道路交通法令及び関連通達の規定が適用されます。
(4)申請に必要な書類
一般的には以下のとおりですが、申請先の運転免許試験場等に詳細を確認してください。
ア 申請書
※ 申請書と併せ、一定の病気の症状等に関する「質問票」を提出する必要がある。
イ 申請用写真1枚(大きさは3.0×2.4センチメートル。申請前6か月以内に撮影、無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。)
ウ 本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等)
エ 健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等(提示のみ)
オ 台湾の運転免許証
カ 台湾の運転免許証の日本語翻訳文
※ 取得方法は、1(3)に記載のとおり
キ 免許証取得後に台湾に3か月以上滞在していたことを証明する書類(台北駐日経済文化代表処の各事務所)
※ 例えば、旅券に押された台湾出境及び日本入国の認印等を確認する。
ク 発行手数料
(5)留意点
代理人による申請は認められないことから、申請者本人が必ず申請してください。
3.その他
日本と台湾では交通ルールに大きな違いがあることから、以下の資料を参考にしながらその違いを理解し、安全運転に努めてください。一方、本件資料で紹介されている違反態様につき、同資料が作成された時よりも厳罰化が進んでいるものもありますので、十分に留意してください。
資料:
日台間の交通ルールの違い