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2012年 8月 10日作成 2018年 4月 16日更新
在外被爆者の方へ(援護制度のご紹介) 日本政府は、海外に居住する被爆者(在外被爆者)に対しても、国籍を問わず被爆者健康手帳を交付しています。被爆者援護法の改正により、2008年12月15日から日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館等で手帳の交付申請ができるようになりました。台湾では、当所および高雄事務所において申請を受け付けています。詳細は以下資料をご覧ください。 資料:在外被爆者の方へ(援護制度のご紹介)