日本人と台湾人の結婚、その夫妻の出産及び在留日本人夫妻の出産についてのご案内
※なお、日本人と第三国人の台湾での婚姻手続きは、当協会在外事務所では手続きできませんので、日本又は相手側の国で所定の婚姻手続きを行ってください。
また、台湾で日本人同士の婚姻手続きは、日本国内で所定の手続きを行ってください。
Q1.日本人と台湾人の結婚の手続き方法について教えてください。
→台湾で婚姻する場合の手続等についてはこちらをご確認ください。
→日本で婚姻する場合の手続等については、婚姻届を提出する役所および台北駐日経済文化代表處へお問い合わせください
※なお、日本人と第三国人の台湾での婚姻手続きは、台北事務所及び高雄事務所では手続きできませんので、日本又は相手側の国で所定の婚姻手続きを行ってください。
また、台湾で日本人同士の婚姻手続きは、日本国内で所定の手続きを行ってください。
Q2.結婚後、日本(または台湾)に住むための査証(ビザ)の申請方法について教えてください。
→日本に住むために台湾人が申請する査証については
こちらをご確認ください。申請手続き等詳細につきましては、査証申請先となる台北事務所又は高雄事務所にお問い合わせ下さい。
なお、日本人が台湾に住むために申請する査証については、日本にある台湾側窓口機関の「
駐日台北経済文化代表事務所」(電話:03-3280-7811)へ直接お問い合わせ下さい。
Q3.日本人と結婚した台湾人はすぐに日本国籍を取得できるのですか。
→日本人と結婚し、婚姻手続きを済ませただけでは自動的に日本国籍を取得(帰化)することはできません。
帰化を申請できる条件は国籍法に定められております。詳しくは、帰化手続き申請先である最寄りの地方法務局にお問い合わせください。
(問い合わせ先)
法務省ホームページ(地方法務局所在地一覧)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
Q4.台湾人と結婚した日本人は「中華民国」籍を取得できますか。
→婚姻手続きを済ませることで自動的に「中華民国」籍を取得(帰化)することはでき
ません。台湾の法律で定める条件を満たして初めて帰化申請ができるようになっています。
手続き方法など詳しくは、日本にある台湾側窓口機関の「
駐日台北経済文化代表事務所」(電話:03-3280-7811)、台湾においては台湾の帰化申請機関である「
内政部戸政司国籍行政科」(電話:02-2356-5096(若しくは5097))に直接お問い合わせ下さい。
Q5.台湾で出産を考えておりますが、海外での医療機関の状況等よく分からないのですが、どうしたらよいです
か?
→台湾には日本語が通じる医療機関があります(
台北医療機関リスト 高雄医療機関リスト)。料金や条件等については、直接医療機関にお問い合わせください。
Q6.台湾人の妻が台湾に帰省して出産する予定です。台湾で出生した子供の出生届はどのように手続きをしたらよいですか?
→台湾で出生したお子様が日本国籍を有するためには、3カ月以内に日本の市区町村役場に出生届を出す必要があります。また、日本国籍の保有と同時に台湾籍の保有を希望する場合は、日本・台湾双方の関係機関に届け出を提出する必要があります。
以下、台湾で出生したお子様について、日本側への出生届の手順についてご案内いたします。台湾側への出生届の手順については、下記2.のとおり台湾の市役所にお問い合わせください。
1.日本での出生届提出手順
(1)「出生届」用紙の入手
台湾に渡航する前にお近くの市町村役場にて入手する
か、渡航後に台北事務所又は高雄事務所にて入 手してください。
(2)病院による「出生届」用紙の記入
出産後、病院に「出生届」の「出生証明書」欄への記入を依頼してください(医師の作成した中国語の出生証明書(原本)でも差し支えありませんが、その場合、翻訳者を明らかにした日本語の訳文が必要となります)。
(3)「出生届」の記入及び日本国籍の留保
出生届けに必要事項を記入すると共に、日本国籍の取得希望する場合、日本国籍の留保の手続きが必要になります。国籍留保の届出は、出生届の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入の上、署名押印をすることによって行います。
この手続きにより、生まれたお子さんは、日本国籍を取得することになります。
(4)「出生届」の提出
出生届(中国語の出生証明書の場合は出生証明書に訳文を
添付)を御自身で持参されるか、日本に居られる親族、知人等に送り、市町村役場に提出してください(直接本籍地の市町村役場に郵送することもできます)。注意:必ず出生後3ヶ月以内に届け出てください。
(参考)出生届記入例:法務省HP
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html
(参考)国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A:法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
※Q7、8を参照
2.台湾での出生届の提出
台湾の役所にも出生届を提出する必要があります。
申請手続等については台湾の市町村役場にお問い合わせください。
Q7.日本人と台湾人の夫婦の間に生まれた子供の国籍について教えてください。
→日本の法律では「出生の時に父または母が日本国民であるときはその子は日本国民とする」(国籍法第2条第1項)と定められているので、子供は日本籍の取得ができます。
他方、台湾の法律も「出生の時に父又は母が中華民国国民であったものは中華民国国籍を有する」(中華民国国籍法第2条第一項)と定めています。そのため、日本人と台湾人の夫婦の間に生まれた子供は、日本籍及び台湾籍の両方を取得することができます。
Q8.日本人ですが、台湾への帰化を希望しています。手続きを教えてください。
→帰化のための手続きは、日本にある台湾側窓口機関の「
駐日台北経済文化代表事務所」(電話:03-3280-7811)又は台湾の帰化申請機関である「
内政部戸政司国籍行政科」(電話:02-2356-5096(若しくは5097))にお問い合わせ下さい。