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2012年 3月 21日作成2016年 5月 30日更新
※なお、日本人と第三国人の台湾での婚姻手続きは、当協会在外事務所では手続きできませんので、日本又は相手側の国で所定の婚姻手続きを行ってください。 また、台湾で日本人同士の婚姻手続きは、日本国内で所定の手続きを行ってください。
→台湾で婚姻する場合の手続等についてはこちらをご確認ください。 →日本で婚姻する場合の手続等については、婚姻届を提出する役所および台北駐日経済文化代表處へお問い合わせください