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短期滞在・通過以外の査証について(留学、就労、日本人の配偶者、家族滞在等)

更新日時

2005年 4月 1日作成

コンテンツ

1.査証申請の前に(在留資格認定証明書の取得)

 短期滞在査証または通過査証以外の査証に関しては、原則として、当所で査証申請をする前に「在留資格認定証明書」を取得して下さい。
 「在留資格認定証明書」は、日本の入国管理局において、申請者本人または代理人(在留資格によって代理できる人が違いますのでご注意下さい。)が交付申請を行う必要があります。手続きおよび提出資料等については申請者の居住予定地または代理人の居住地・所在地を管轄する入国管理局にお問い合わせ下さい。

 「在留資格認定証明書」は、査証申請に必要な書類であり、同証明書のみでは日本に入国することはできません。必ず当所にて査証申請を行って下さい。

【入国までの流れ】

(1)申請者本人または代理人が、申請者の居住予定地または代理人の居住地・所在地を管轄する入国管理局で、「在留資格認定証明書」の交付申請を行う。

(2)申請を受理した入国管理局が、申請内容について審査し、交付の可否を判断して、その結果を申請者または代理人に通知する。交付の場合は「在留資格認定証明書」が発給される。

(3)申請者本人が、「在留資格認定証明書」およびその他の必要書類を持参して、当所にて査証の申請を行う。当所にて審査を行い、査証発給の可否を決定する。

(4)査証が発給された場合は、日本への入国時、入国審査官に「在留資格認定証明書」および査証等を提示して、上陸申請を行う。

2.必要書類

 証明書類は全て発行後3か月以内のものに限ります。
 なお、査証貼付のため、パスポートは交付時までお預かりします。
 ※申請内容によっては下記以外の書類を求める場合があります。

 ①有効期間が6か月以上残っているパスポート
  身分証も窓口で確認するため持参のこと。
  また、旧パスポートに日本査証がある場合は、それも提出のこと
  (日本査証がない場合にも提出をお願いする場合もあります。)
 ②査証申請書(台湾)
 ③写真(4.5㎝×4.5㎝) 1葉
  正面、無帽、無背景で、6か月以内に撮影した証明用写真
  スナップ写真や合成写真は不可、高画像(300万画素以上)のデジタル写真は可
 ④在留資格認定証明書の写し(表裏両面)
  原本も持参のこと

3.申請または受領の代理について

 交流協会の許可を受けた旅行社および個人での代理による申請・受領を認めています。
 個人での代理による申請・受領の場合、前記査証申請時の必要書類のほかに、申請人が作成した委任状(所定様式)および代理される方の身分証が必要になります。

4.所要日数及び手数料

 通常、申請日翌日の午後(ただし翌日が休所日の場合は次の開所日の午後)に発給されますが、パスポートや提出書類の不備または追加資料の要求等により、発給までそれ以上の日数を要する場合があります。
 審査等に時間を要した結果、出発に間に合わなくなった場合でも、早期発給を行うことはできませんので、ご了承下さい。
 そのような事態を避けるためにも、申請は時間的余裕をもって行って下さい。

 手数料は1100元かかります。