1 今般,当協会と台湾側との間で,日台ワーキング・ホリデー制度の査証発給枠拡大について合意がなされ,年間の査証発給枠が現行の年間5,000名から年間1万名に拡大されることになりました。
2 本査証発給枠の拡大は,2019年4月から日本台湾交流協会台北事務所及び同高雄事務所において受付を開始する前期の募集枠から開始されます。(本年前期の発給枠が2,500件から5,000件に拡大されます。)
3 当協会としては,これまで以上に多くの台湾の若者がこの貴重なチャンスをつかみ,申請されることを大いに期待するとともに,日台ワーキング・ホリデー制度を通じて,日台双方の青少年交流が一層促進され,相互の文化・社会に対する理解が深まり,日台関係の更なる発展に繋がることを期待します。
4 なお,今年(2019年)の申請日程等は当協会ホームページを御覧ください。
(参考)
ワーキング・ホリデー制度
(1)ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。また,この制度の趣旨は,各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に提供し,二国・地域間の相互理解を促進することです。
(2)日本と台湾の間においては,2009年からワーキング・ホリデー制度を導入しています。