万一、事件、事故、急病等に遭った際には、警察への届出や医療機関での治療等を速やかに行うようにしましょう。特に、事件や事故の当事者となった場合、台湾の法律が適用され、台湾の行政・司法手続に従って解決を図る必要が出てきます。もし、言葉等の面で問題があれば、所属会社や御友人にも連絡し、支援を求めることなども検討してください。このためにも、所属会社側でも万一に備えて安全に係るバックアップ体制を平素より構築しておくことが重要です。
また、日本台湾交流協会では被害等の状況や要望に応じて、必要な助言や支援等を行っています。特に、旅券が盗難に遭った(紛失した)場合は当協会で新規旅券等の発給手続を行います。
(1)緊急連絡先
警察 「110」
火災、救急車 「119」
(注)中国語のできない方は下記へ電話してください。(台北市のみ)
◎ 緊急事件・事故の場合
02-2556-6007 台北市警察局外事服務站~24時間体制
※ 救急車を呼ぶ場合の留意事項
救急車を呼んだ際には、希望する病院を指定し搬送してもらうほうが望ましいため、日頃から安心して治療を受けられる病院を決めておきましょう(救急車任せにすると設備の悪い病院に運ばれることもあるようです)。
※ 医療機関リスト(台北事務所管内)
※ 医療機関リスト(高雄事務所管内)
※ 緊急連絡先リスト
(2)日本台湾交流協会台北事務所の連絡先
公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所 台北市松山區慶城街28號 通泰商業大樓
電話:02-2713-8000(平日9:00~17:30)(領事室内線2100~2102)
※ 事務所地図・開所時間等はこちらを御参照ください。
日本台湾交流協会では、日本人が事件、事故に遭ったり、緊急入院した場合、被害の状況等や要望に応じて、次のような案内、助言、支援等を行っています。
○ 日本語可能な弁護士が在籍する法律事務所リストの提供
○ 医療機関の情報提供
○ 日本にいる御家族への連絡支援
○ 現地警察等への連絡に関する助言
○ 日本にいる御家族が現地に向かう場合の外務省への旅券の緊急発給要請
○ 現地で治療が不可能な場合の緊急移送に関する助言
日本台湾交流協会では、様々な制約(台湾の法律との関係、日本台湾交流協会の体制、権限等)があるため、支援に関しては「できること」と「できないこと」があります(日本の在外公館に準じた形で必要な支援を行っています。こちらも御参照ください。)。
問題解決のためには皆様各自の自助努力が重要ですが、日本台湾交流協会としても、皆様からの様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えますので、困った場合にはお気軽に御相談ください。
【できないこと】
○ 病院との交渉、医療費・移送費等の各種費用負担、支払い保証、立て替え
○ 犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
○ 釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して特別な扱いを求めることはできません。)
○ 私的争いの仲裁、訴訟への介入
○ 相手側との賠償交渉
○ 通訳、翻訳
(3)所持金・所持品(旅券等)の紛失(盗難)の場合
ア 警察への届出等
● 紛失した(盗難に遭った)場所を管轄する分局(警察署)又は派出所(交番)に届出を行ってください。なお、届出を行う際には旅券等の身分証の提示が求められます。
● タクシーで遺失した場合、「警察廣播電台」(警察のラジオ局)に依頼することもお薦めします。このラジオ局では、毎日一定時間、ラジオを通じてタクシー運転手に遺失物の情報に関する広報を行っています。
※ 警察廣播電台(台北市中正區廣州街17號)
電話 02-2388-0066、0800-000-123
● 台湾警政署のホームページ上で、警察における拾得物件の情報を検索することができます。
※ 警政署HP「拾得遺失物招領公告資料査詢作業」
(http://eli.npa.gov.tw/NPA97-217Client/)
イ 日本台湾交流協会の各種支援
● 旅券を紛失した(盗難に遭った)場合は、日本台湾交流協会で新規旅券等の発給手続を行います。詳しくはこちらを御確認ください。
● 財布等を紛失し、所持金がない場合は、日本台湾交流協会では日本からの送金方法等に関して助言いたします。
なお、金銭の貸与、立て替え等は行っていませんので、予め御理解ください。
● 邦人の遺失物が警察機関より日本台湾交流協会に届けられることがあります。この場合、落とし主が判明すれば、日本台湾交流協会から落とし主に連絡し、返還手続に関して説明いたします。