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日本の運転免許保有者が台湾において車両を運転するための制度

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 台湾では、日本の国際運転免許証の使用は認められていませんが、有効な日本の運転免許証を保有している方は、運転免許証の中国語翻訳文を取得する、又は台湾の運転免許証を新たに取得することにより、台湾において自動車やバイク等の車両を運転することができます。前者は短期滞在者向け、後者は長期滞在者向けの制度となっています。
 なお、これらの制度を利用して、台湾においてタクシーやバスを営利目的で運転することはできませんので、その場合には台湾の第二種運転免許(職業免許)を取得する必要があります。

1.運転免許証の中国語翻訳文の取得

 有効な日本の運転免許証と当該免許証に対応する中国語翻訳文(ただし、日本台湾交流協会台北事務所、高雄事務所又は一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が発行したものに限ります。)の双方を携帯していれば、台湾に入境後1年以内かつ日本の運転免許証の有効期間内に限り、台湾で車両を運転することができます。また、警察官が運転者の台湾への最終入境日を確認するために旅券の提示を求める場合がありますので、最終入境日が記載されている旅券も忘れずに携帯してください。
(1)運転できる車種
 日本で運転が認められている車種に相当する台湾の車種を運転することができます。
  資料「免許種類ごとの運転可能車種一覧及び運転が認められる車両の定義」
(2)運転できる期間
 台湾に入境後1年以内かつ日本の運転免許証の有効期間内であり、この期間以外に車両を運転すれば無免許運転となるため罰せられます。 ただし、台湾から一度出境して再入境した場合は、再入境した日から1年という計算になります。
(3)中国語翻訳文に関する制限
 携帯する中国語翻訳文は、公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所、高雄事務所又は一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が作成・発行したものである必要があります。
 また、中国語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更がない限りは有効であり、台湾へ入境するたびに中国語翻訳文を取得し直す必要はありません(ただし(2)に記載のとおり、台湾に入境後1年以内かつ日本の運転免許証の有効期間内に限ります。)。一方、日本の運転免許証を更新した場合や住所地等の記載事項に変更があった場合には、中国語翻訳文を新たに取得し直す必要があります。
(4)中国語翻訳文の取得方法
 ア 台湾で取得する方法
   日本台湾交流協会台北及び高雄事務所の窓口で申請できます。必要書類等については、証明事務のページから各事務所の申請手続をご確認ください。
  ○ 日本台湾交流協会台北事務所
    窓口受付時間:9:00~11:30、13:30~17:00
  ○ 日本台湾交流協会高雄事務所
    窓口受付時間:9:00~12:00、13:30~17:00
  ※ 上記の事務所は、土日祝日が休日となっています。
 イ 日本で取得する場合
   JAFが申請を受け付けていることから、詳細はJAFのHPをご確認ください。
  ※ JAFが作成・発行する翻訳文は、偽造防止の観点から複写防止機能が付いた用紙が使用されており、複写すると「無効」や「COPY」という文字が表示される仕様となっています。また、当該複写防止機能の「無効」という文字は、翻訳文の原本においても識別できる場合がありますが、有効性には問題ございません。(JAFの翻訳文のサンプル)
  ※ なお、日本台湾交流協会の東京本部では申請を受け付けておりません。
 ウ 中国語翻訳文の利用
   上記手続で取得した中国語翻訳文は、次の「2.台湾の運転免許証の取得」の手続をする際の申請書類にも利用することができます。

2.台湾の運転免許証の取得

 台湾当局は、日本の運転免許証を保有する者に対して台湾の運転免許試験の免除措置を採っていることから、身体検査の結果に問題がなければ、台湾の運転免許証を取得することができます。ただし、日本の自動車の運転免許証を保有する者が、台湾のバイクの運転免許証を新たに取得する場合、身体検査、安全運転講習、学科試験及び技能試験を受ける必要があります。
 なお、台湾の運転免許証を取得した際に、保有している日本の運転免許証を没収されることはありません。
(1)対象者
 居留期間6か月以上の台湾の居留証を取得している方に限られます。それ以外の方は上記1の制度を利用することになります。
(2)申請期限
 日本の運転免許証の中国語翻訳文の発行日から1年以内に申請する必要があります。
(3)運転できる車種
 日本で運転が認められている車種に相当する車種を運転することができる台湾の運転免許証が発行されます。次の資料によりご確認ください。
 資料「免許種類ごとの運転可能車種一覧及び運転が認められる車両の定義」
(注)台湾の道路交通管理処罰条例の改正により、2023年6月30日以降、日本の自動車(大型・中型・準中型・普通)の運転免許証を保有する者が、台湾の自動車(大客車・大貨車・小型車)運転免許証を切り替え取得した場合、これまでは許されていた「軽型機器腳踏車」の運転が禁止されました。
(4)申請先
 台湾の交通部公路總局に所属する監理機関(日本の運転免許試験場や運転免許センターに相当)であり、中国語では「監理所」、「監理站」等と表記されます。
 資料「交通部公路總局監理機関の一覧」
(5)身体検査
 医療機関で所定の身体検査を事前に受け、医師等に以下(6)アの申請書に検査結果を記入してもらう必要があります。監理機関のHPで紹介しているほか、申請時に同機関の職員に申請日当日に受検可能な最寄りの病院や診療所を紹介してもらうこともできます。
(6)準備すべき申請書類
 例えば、臺北市區監理所のHPによると以下のとおりですが、申請に当たっては、申請先の監理機関に詳細を確認するようにしてください。
 ア 申請書(監理機関に備え付けのほか、一部の機関のHPからダウンロード可能。)
   ※ 身体検査の結果はこの申請書に記載してもらいます。
 イ 台湾の居留証(居留期間が6か月以上のもの)
 ウ 日本の運転免許証
 エ 日本の運転免許証の中国語翻訳文(有効期間は発行日から1年以内)
   ※ 入手方法は1に記載のとおりです。
 オ 旅券の原本
 カ 写真2枚
   ※ 最近2年以内に撮影された光沢あり、無背景、無帽、正面上半身、カラーのもので、大きさは「1吋」(幅が約2.8センチ、高さが約3.5センチ)とされています。
 キ 発行手数料200元(身体検査の費用は別途必要)
(7)留意点
 ア 台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は、別々に発行されます。例えば、日本の中型自動車免許と普通自動二輪車免許をお持ちの方が台湾の自動車と自動二輪車の運転免許証をそれぞれ取得する場合、普通自動車用の申請書(中国語:普通汽車駕駛執照登記書)及び自動二輪車用の申請書(中国語:機器腳踏車駕駛執照登記書)を用意するほか、写真や発行手数料もそれぞれ必要となります。また、自動車と自動二輪車の運転免許証を申請するに当たり、臺北市區監理所では中国語翻訳文は1通で構わないとする一方、別の監理機関では中国語翻訳文が2通必要であるというケースも確認されています。
 イ 台湾の運転免許証の有効期間は原則として発行日より起算して6年後以降の直近の誕生日(更新した場合は更にその6年後の誕生日)となります。また、台湾の永久居留証を取得した外国人は、有効期間満了後も更新が免除されることとなっています。したがって、2013年6月30日以前に台湾の運転免許証を取得した場合、券面上に有効期間が記載されていますが、台湾の永久居留証を取得した外国人であれば、券面上の有効期間満了後も同免許証は有効とされています。

3.その他

 台湾の交通部公路總局のHPでは、試験問題形式により台湾の交通ルール等を日本語で掲載していますので、以下のページを参考としてください。
  交通部公路總局のホームページ