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領事出張サービスの内容・手続

更新日時

 

コンテンツ

領事関連情報

 

領事出張サービスの内容、必要書類等は次のとおりです。
 

1.

パスポート関係

実施日の約3週間前までに当事務所にて申請した場合、当日会場でお渡し致します。当日会場で申請した場合は、後日(約3週間後)当事務所までお越し頂くか、次回実施の際にお渡しすることとなります。いずれの場合でもパスポートの受領(査証欄増補は代理可)はご本人様となりますが、代理申請は可能です。その場合事前に申請書の委任状の部分にご本人様のご署名等必要事項を記入していただく必要があります。手数料は受領の際現金でお支払いいただきます。必要書類は次のとおりです。
 

パスポートの発給(新規、切替)申請

・現在お持ちのパスポート(切替の場合)

・一般旅券発給申請書(事前に記入又は本人申請の場合は当日会場で記入も可)

・顔写真(縦4.5cm ×横3.5cm、頭上の空間0.4cm、頭頂から顎まで3.2~3.6cm提出の日前6ヶ月以内のもの)1枚

・戸籍謄本又は戸籍抄本(発行後6ヶ月以内のもの)
 ※ただし、切替申請の場合で、当館に「在留届」を提出済みであり、かつ同届に記載されている氏名・本籍地に変更がない場合は、戸籍謄(抄)本の提出を省略できます。


パスポートのページの増冊の申請

・現在お持ちのパスポート

・一般旅券査証欄増補申請書(事前に記入又は本人申請の場合は当日会場で記入も可) 

※代理の方による増冊済パスポートの受領を希望される場合は、申請当日に「一般旅券受領証」をお渡ししますので、同受領証にご本人がご署名いただいた上、受領の際代理の方が持参していただくようお願いします。
※現在お持ちのパスポートに既にページの増冊を行っている場合は、二回目の増冊はできません。この場合で残りのページが少なくなった場合はパスポートの切替発給申請を行っていただくこととなります。  

2.

在外選挙人名簿登録申請(又は在外選挙人証記載事項変更届)

  日本国内の最終住所地で転出届(住民登録の抹消)を出された有権者の方で、当所の管轄区域内(高雄、台南、雲林、嘉義、屏東、台東、澎湖)に引き続き3ヶ月以上滞在されている方は、在外選挙人名簿登録申請を行っていただき「在外選挙人証」を取得していただくことにより日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙の比例代表選出のみ)に投票することができます。
      本件申請の際には、ご本人又は同居のご家族(別途事前に提出していただいている「在留届」の同居家族欄に記載されている方に限ります。)が出頭していただき、次の書類を提出又は提示していただくことになります。
 

 

 

・パスポート(ご本人のもの及び同居家族が代理で申請書を提出する場合は当該同居家族のもの) 原本提示  

 

 

・在外選挙人名簿登録申請書(事前に記入又は本人申請の場合は当日会場で記入も可)  

 

 

・申出書(同居家族が代理で申請書を提出する場合のみ必要。本人が事前に記入)  

 

 

・在外選挙人証送付用封筒(事前又は当日会場で記入)
 

 

 

・当所館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住されていることを証明する書類(外国人居留証等) 原本提示
(ただし、当所に「在留届」を提出済みであり、かつ同届に記載されている現住所(台湾での住所)に変更がない場合は、この書類は必要ありません。)

 

3.

証明関係
  当日は受付のみです。後日、当事務所に取りに来て頂くか、次回の実施の際にお渡しすることになります。申請及び受領は必ずご本人が出頭していただく必要があります。発給可能な証明の種類、手数料、必要書類は次のとおりです。

在留証明
  ・パスポート 提示のみ
  ・外国人居留証 提示のみ

署名(及び拇印)証明
  ・パスポート 提示のみ
 
・署名の証明を受ける文書(委任状、契約書等)   ・外国人居留証 提示のみ

婚姻要件具備証明
  ・パスポート 提示のみ
 
・戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの) 1通 

○警察証明(手数料無料)
・パスポート(提示のみ)及びパスポートの人定事項掲載頁のコピー  

4.

その他
 
在留届、転出(帰国)届、在留届記載事項変更届の受理やその他領事関係の各種ご相談をお受けいたします。