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2011年 11月 11日作成2016年 3月 31日更新
東日本大震災にかかる復興支援の一環として,宮城県,福島県又は岩手県のいずれかの地域を訪問する外国人の方で,次の要件を満たす場合には,査証手数料を免除することといたしました。詳細については,交流協会台北事務所又は高雄事務所にお問い合わせください。
1.査証手数料が免除となる要件(1)対象となる方ア 短期滞在査証以外の査証を申請する場合 対象地域に居住,勤務又は留学する方イ 短期滞在査証を申請する場合 対象地域を訪問される方(注)対象地域とは宮城県,福島県,岩手県の三県です。
(2)対象となる査証 平成28年4月1日から平成33年3月31日までに査証申請した査証
2.必要書類 通常の査証申請に必要な書類の他,以下の書類を御提出願います。(1)短期滞在査証以外の査証を申請する場合 居住先,勤務先又は留学先が対象地域に所在することを証する書類。(2)短期滞在査証を申請する場合 ・滞在予定表(日程表) ・対象地域を訪問することを証する書類 宿舎予約票,航空券予約票,乗船券予約票,鉄道の予約票,対象地域のツアー予約票,対象地域で開催される各種イベントの入場券又は予約票,対象地域で開催される会議への招待状などのうちいずれか一つ。
(注)疎明資料の提出がなく,対象地域を訪問することが確認できない場合は,査証手数料は免除されません。