後援名義等の使用許可申請要領
令和3年8月4日
令和3年8月4日付けで内容を改訂しましたのでご注意ください。
1 はじめに
各種事業を企画されている団体等で、日本台湾交流協会(以下「当協会」とします。)後援名義の使用を希望される場合は、下記の要領をご確認の上、後援名義等使用開始希望日(※)の1か月半前までに申請してください。個人での申請は受け付けておりません。
なお、事業の内容によっては、当協会後援名義等の使用を認めない場合がありますので、あらかじめご了承ください。(以下の5ご参照)
(※)パンフレット等への印刷、ホームページ等での広報を開始する日を含みます。
当協会の名義は以下の①、②、③の3種類あります。
原則として、事業の開催地域を管轄する事務所にご申請いただき、同事務所の名義をご使用いただきます。
オンラインイベントの場合は、原則として、配信地を管轄する事務所にご申請ください。
巡回展等で①~③の複数の事務所の管轄地域において同一の事業を実施する場合の申請先及び使用可能な名義に関しては、事前に申請団体最寄りの日本台湾交流協会の連絡窓口(以下の7ご参照)にご相談ください。
① 公益財団法人日本台湾交流協会 (日本国内開催)
② 公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所 (台北事務所管轄地域開催)※1
③ 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所 (高雄事務所管轄地域開催)※2
※1 台北事務所管轄地域:台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹県、宜蘭県、 苗栗県、台中市、
花蓮県、彰化県、南投県、金門県、連江県
※2 高雄事務所管轄地域:高雄市、台南市、屏東県、台東県、嘉義県、嘉義市、雲林県、澎湖県
2 申請条件
以下の「5 後援名義等をご使用いただけないもの」でご確認ください。
3 申請受付期間
後援名義等使用開始希望日(※)の1か月半前までに、原則としてメールで申請してください。
なお、事業の開催直前や開催後の申請の他、申請書類に不備がある場合も、審査をお断りすることがあります。
(※)パンフレット等への印刷、ホームページ等での広報を開始する日を含みます。パンフレットやホームページ等において当協会の名義等の記載が可能となるのは、当協会が名義の使用許可を通知する文書の交付日以降です。同文書の交付日以前は、「(予定)」、「(申請中)」等の表示であっても名義の記載は認められません。
4 申請に必要な書類等
後援名義等を申請される場合は、以下の(1)から(5)の書類をご提出ください。(類似の書類がない場合も、作成して必ずご提出ください。)
ただし、主催者が官庁、地方公共団体、特殊法人その他著名な団体である場合、或いは主催者が当協会との間で従来より緊密な協力関係を有する団体である場合には、以下の(1)の記載内容の簡素化と以下(5)の書類の一部の提出を省略することができます。(詳細は申請先(以下の7ご参照)にご確認ください。)
後援名義の他、当協会のロゴマークやキービジュアルの使用についても希望される場合は、以下の(6)の書類もご提出ください。
なお、必要に応じ、他にも追加資料のご提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
(1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書(フォームあり)(Word)
事業の開催地別のフォームをダウンロードし、作成してください。
①
日本国内 ②
台北事務所管轄地域 ③
高雄事務所管轄地域
(2)開催要項(フォームあり)(Word)
フォームをダウンロードし、作成してください。
(3)当該事業の収支予算書(フォームあり)(Excel)
他の様式でも結構です。
本書式を利用される場合は、フォームをダウンロードしてください。
(4)事業の概要に関する書類
①企画書、出品作品リスト(展覧会等)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等)等、事業の概要がわかる資料(少なくともいずれか一点は必要です。)
②食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置、また、スポーツ事業等については、事故防止、救護体制及、補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることが分かる資料
(5)主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類
①申請者の概要(フォームあり)(Word)
フォームをダウンロードし、作成してください。
②役員名簿(通常所属している団体及び勤務先、活動の肩書き付き。又は、経歴等が分かるものを添付してください。)
③定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
④団体等の沿革、事業実績、活動内容等
(公益法人の団体にあたっては、開催年度及びその前年度の団体の事業計画、収支予算書及び収支決算書)
⑤主催者と申請者が異なる場合、両者の関係性の分かる書類(契約書等)
(6)ロゴ・キービジュアル使用誓約書(フォームあり)(Word)
フォームをダウンロードし、作成してください。
後援名義の使用に加え、当協会公式ロゴ(申請書フォーム)及びオリジナルの日台友情広報ロゴ・キービジュアルの貸与(誓約書フォーム)を希望する場合は、必ずご提出ください。
ただし、キービジュアルの使用は、台湾開催の事業に限定します。
5 後援名義等を御使用いただけないもの
・公序良俗に反する事業
・営利を目的とした事業または公益性が乏しい事業
・政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業
・政治及び宗教の要素が強い事業
・事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業
・主催者の事業運営能力等に疑義がある事業
・開催地の法令に違反する又は違反する恐れのある事業等
・我が国又は台湾の紹介、若しくは日台親善に寄与することが認められない事業等
・過去5年以内の申請歴において、当協会と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請(「後援名義等使用許可申請書兼誓約書」参照)
・過去5年以内に当協会の後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業又は団体等からの申請
・その他,不適切と認められる事業
6 事業終了後の報告について
事業開催期間満了後,3か月以内に以下(1)~(4)の書類を添えて原則としてメールでご報告ください。(注)
うち、(3)と(4)については、紙媒体での配布物やポスター等を作成した場合は、各1部を申請先と同一の事務所あてに郵送してください。
(注)事業の都合上等で3か月以内に事業報告ができない場合、必ず同理由とその時点で報告可能な内容を中間報告として3か月以内にご提出ください。また、最終的な事業報告についても、後日必ずご提出ください。ご報告がない場合,次回以降の申請を受け付けない可能性があります。
(1)所定の事業報告書(フォームあり)(Word)
以下の事業開催地のフォームをダウンロードし、作成してください。
①日本国内 ②台北事務所管轄地域 ③高雄事務所管轄地域
(2)当該事業の収支決算書(フォームあり)(Excel)
フォームをダウンロードの上、作成してください。他の様式でも結構です。
(3)事業実施概要のわかる書類等
(4)当協会後援名義等を使用したパンフレット、ポスター等(各1部)
ホームページ等にて使用した場合は、当該ページの画像データをご提出ください。
7 申請先及び問い合わせ先
(1)日本国内開催事業
公益財団法人日本台湾交流協会東京本部
〒106-0032
東京都港区六本木3-16-33 青葉六本木ビル7階
電話番号:03-5573-2600
総務部(※) :honbukoenmeigi-k1#k1.koryu.or.jp
(※)経済関係案件は、貿易経済部が担当します。
(2)台北事務所管轄地域での開催事業
公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所
〒10547
台湾台北市慶城街28號 通泰商業大樓
電話番号:+886-2-2713-8000
文化室(文化関係案件):info-k1#tp.koryu.or.jp
経済室(経済関係案件):boeki-k1#tp.koryu.or.jp
(3)高雄事務所管轄地域での開催事業
公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所
〒802562
台湾高雄市苓雅区和平一路87号9階
電話番号:+886-7-771-4008
文化室 bunka-k1#ka.koryu.or.jp
注1:スパムメール防止のため@を#に変えて表記しています。
注2:メール送付の際の注意点
・申請書類のうち、当協会所定のフォームがない書類一式は、できる限りまとめてPDF化等をし、なおかつファイル容量をなるべく小さくしてください。(10MBを超えるものは受信できません。)
・申請書類の添付の順番は、(1)申請書兼誓約書(2)開催要項(3)収支予算書(4)事業の概要が分かる書類(5)主催団体及び申請団体等の概要がわかる書類としてください。
・メールの件名は、「【後援名義申請】事業名」若しくは、「【後援名義報告】事業名」としてください(長い事業名は省略可。)。
8 重要なお知らせ
後援名義使用の申請受理及び使用許可をしていないイベントについて