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査証免除で入国される皆様へ(注意事項)

更新日時
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査証免除で入国する皆様へ

 日本国政府は、2005年9月26日以降、90日以内の短期滞在を目的として日本に入国することを希望する台湾の居住者(就職又は就業する等の意図を持つ者を除く。)に対し、査証を取得することなく入国を認める措置をとることとしておりますが、査証免除措置の対象は観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習会又は会合への参加、業務連絡等短期滞在で済むものであり、就業、報酬を伴う業務への従事(芸能活動、プロのスポーツ興行)、語学学校への入学、留学、会社の研修などで来日する場合には、それらに必要な査証を取得しなければならないことをご留意願います。

 また、日本への上陸申請の際には、

(1)有効な旅券を所持しており、本国への帰国が確保されていること
(2)申請人の日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく、日本の出入国管理及び難民認定法(以下
   入管法)に定める短期滞在の在留資格及び在留期間に適合すること
特に日本への入出国を繰り返して
   いる方、友人・親族訪問を目的とする方等については日本での活動内容、友人・親族関係等を詳細に説明
   していただく必要があります。
(3)申請人が入管法第5条第1項各号(不法残留等で日本から強制送還され定める期間を経過していない、法
   令に違反して1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられたことがある等の上陸拒否事由)のいずれにも該当
   しないこと

 以上の条件に適合していることを自ら立証しなければなりません。

 これらの条件を満たしていることが立証できない場合には、入国できないことがありますので、ご留意願います。

日本への入国手続きに関するご質問等がございましたら、当事務所査証室にご相談ください。

 公益財団法人日本台湾交流協会
 高雄事務所 査証室

 住所:高雄市苓雅区和平一路87号9,10F
 電話:(市外局番07)-771-4008 
 FAX:(市外局番07)-771-2734

 E-mail :  visa-k1@ka.koryu.or.jp

短期滞在で活動できる具体例

1 通過、観光、娯楽、保養を目的とする者
2 協議会、コンテスト等にアマチュアとして参加しようとする者(アマチュアとしての参加とは参加者がアマチュアで報酬を受けない場合を言います。主催者が負担する渡航費、滞在費及び入賞者に対する商品等は報酬とはみなされません。)
3 知人、友人、親族等を訪問しようとする者(病気見舞,冠婚葬祭等への出席を含む。)
4 見学、視察等の目的を有する者(例えば、工場等の見学,見本市等の視察を行おうとする者)
5 民間団体主催の講習、会議等に民間人として参加する者
6 本邦に基盤を有しないで、商談、契約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用の目的を有する者
7 短期の社内講習を受けようとする者
8 参詣、宗教会議参加、教会設立に関する業務連絡などを行うことを目的として、短期間滞在しようとする者
9 報道、取材などのうち一時的用務(我が国を訪れる国公賓又はスポーツ選手等に同行して行う取材活動等)を目的とする者
10 姉妹都市又は学校からの親善訪問者(親善使節の行う広報、宣伝を含む。)
11 夏休み、冬休み期間に短期留学をする者(ただし、学校の休暇期間を利用したものであること、日本語の学習歴、日本語学校からの入学許可証、カリキュラム、学費‧滞在費が十分あること、短期留学後の予定等を上陸申請の際に証明する必要があります。)
12 その他,短期間滞在しようとする者。例えば、会社の設立準備を目的とする者,短期間病気治療を目的とするもの、大学受験者、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続のため滞在する者等

 これらのケース以外で、自分が短期滞在の活動内容にあてはまるのかどうか等ご質問がありましたら、お問い合わせください。