在外選挙
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(参議院議員通常選挙、衆議院議員総選挙等)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、登録先の市区町村選挙管理委員会が発行する『在外選挙人証』を事前に取得しておく必要があります。申請から受取までには、所定の時間を要しますので、余裕をもってご申請ください。
なお、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して直接申請(出国時申請)を行うことができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
1. 登録資格
「登録資格」は以下の3点となります
(外務省ホームページ)。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 海外に3ヶ月以上継続居住していること
住所を選挙管轄している在外公館(台北及び高雄事務所を含む)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。ただし、3ヶ月未満の時期でも申請はできます。
- 在外選挙人名簿に未登録であること
※海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
2. 必要書類
| 在外選挙人名簿登録申請 |
| 新たに在外選挙人名簿への登録申請をする場合は、住所地を管轄する台北若しくは高雄事務所に対し、「在外選挙人名簿登録申請書」を提出してください。
台北若しくは高雄事務所から遠く離れた地域にお住まいの方等、来所が困難な方に対する特例措置があります。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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在外選挙人名簿登録申請書
※申請書はダウンロード、若しくは、領事窓口で入手
※申請書には本籍地及び日本での最終住所地(平成6(1994)年5月1日以降に転出届を提出された方)をご記入いただく欄がありますので、事前にご確認ください。
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1通 |
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有効な日本の旅券等
※ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらの書類を提示してください。 |
原本 |
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申請者本人が台湾に居住していることを確認できる書類(居留証、住宅賃貸借契約書等。)
※台北事務所若しくは高雄事務所に在留届を提出済の場合は省略可 |
原本1通 |
【同居家族による申請の場合】
- 在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請する場合は、上記の必要書類に加えて以下の書類が必要となります。
- 郵便による申請はできません。
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申出書
※申請書(及び申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が署名する必要があります。 |
1通 |
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書類を提出される同居家族の方の日本の旅券等
※旅券が提示できない場合には、こちらの書類。
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原本提示 |
| 記載事項の変更 |
- 在外選挙人証の記載内容に変更(氏名、住所変更)が生じた場合は、住所地を管轄する台北若しくは高雄事務所に対し「記載事項変更届出書」を提出し、新たな在外選挙人証を取得する必要があります。
- 記載事項の変更は郵送で届け出ることもできます。
- 現住所と在外選挙人証の住所が異なっていると、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることはできません。ただし、在外公館等投票(台北、高雄事務所に出向いて投票)は可能です。
- 新たな在外選挙人証の交付には所定の時間を要します。
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在外選挙人証記載事項変更届出書 |
1通 |
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現在お持ちの在外選挙人証 |
原本 |
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〔住所変更〕
居留証等、住所が確認できる書類(在留届の変更届や新たな在留届が提出されている場合は省略可)
〔氏名変更〕
氏名の変更が確認できる書類(新旧日本旅券や戸籍謄本等) |
1通 |
| 再交付 |
- 次の事由に該当する場合は、台北若しくは高雄事務所に対し、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
- 在外選挙人証の紛失、汚損又は破損した場合
- 在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
- 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合(衆議院小選挙区の区割りの改定についてはこちら(令和4年11月28日公布)をご確認ください。
- 再交付は郵送で申請することもできます。
- 汚損、破損又は余白なしの理由により在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、申請書の他にお手持ちの在外選挙人証もご提出ください。
- 紛失、汚損又は破損、余白がなくなった在外選挙人証の記載事項(氏名、住所)に変更が生じている場合は、再交付申請2ページ目に変更内容をご記入ください。
- 新たな在外選挙人証の交付には所定の時間を要します。
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在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書) |
1通 |
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現在お持ちの在外選挙人証(紛失の場合を除く) |
原本
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3. 投票方法
下記の外務省「在外選挙・国民投票・国民審査」投票方法をご確認ください。
外務省「在外選挙・国民投票・国民審査」投票方法
4. 一時帰国による登録抹消
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなります。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます。
- 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
- 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
5. 関連先リンク
外務省「在外選挙・国民投票・国民審査」
総務省「選挙」
総務省「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」
総務省「国民投票制度」
総務省「なるほど!最高裁判所裁判官国民審査制度」
総務省「在外投票関係書類様式」