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査証免除で入国する皆様へ

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 日本国政府は,2005年9月26日以降,90日以内の短期滞在を目的として日本に入国することを希望する台湾の居住者(就職又は就業する等の意図を持つ者を除く。)に対し,査証を取得することなく入国を認める措置をとることとしておりますが,査証免除措置の対象は観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習会又は会合への参加,業務連絡等短期滞在で済むものであり,就業,報酬を伴う業務への従事(芸能活動,プロのスポーツ興行)で来日する場合には,それらに必要な査証を取得しなければならないことをご留意願います。

また,日本への上陸申請の際には,

(1)有効な旅券を所持しており,本国への帰国が確保されていること

(2)申請人の日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく,日本の出入国管理及び難民認定法(以下入管法)に定める短期滞在の在留資格及び在留期間に適合すること(特に日本への入出国を繰り返している方,友人・親族訪問を目的とする方等については日本での活動内容,友人・親族関係等を詳細に説明していただく必要があります。

(3)申請人が入管法第5条第1項各号(不法残留等で日本から強制送還され,定められた期間を経過していない,日本国又は日本国以外の国の法令に違反して1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられたことがある等の上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと

以上の条件に適合していることを自ら立証しなければなりません。

これらの条件を満たしていることが立証できない場合には,入国できないことがありますので,ご留意願います。

短期滞在で活動できる具体例

 個人旅行のご予定のある方,日本への入国手続きについての疑問・ご質問等がございましたら,交流協会台北事務所にご相談ください。