本文へスキップします。
よく検索される語
2010年 3月 19日作成
1.査証(ビザ)は、日本への入国に際し必要とされている要件の一つであり、入国を保証するものではありません。査証を取得していれば必ず入国が認められるというわけではありませんので、ご注意下さい。
2.申請に必要な書類は、日本への渡航目的によって異なっており、基本的な提出書類は別項に記載していますが、審査状況等によりそれ以外の書類の提出を求めることもあります。 また、書類は、審査資料として求めるものであるため、提出すれば必ず査証が発給されるというわけではなく、審査の結果、発給を受けられない場合もあります。 査証発給を拒否した場合でも、その理由については回答できませんのでご了承下さい。
3.観光、短期商用、親族訪問等を目的とする「短期滞在査証」及び日本通過を目的とする「通過査証」は、通常、申請日翌日の午後(但し、翌日が休所日の場合は次の開所日の午後)に発給されますが、パスポートや提出書類の不備または追加資料の要求等により、発給にそれ以上の日数を要する場合があります。 審査等に時間を要した結果、出発に間に合わなくなった場合でも、早期発給を行うことはできませんので、ご了承下さい。 そのような事態を避けるためにも、申請は時間的余裕をもって行って下さい。
4.当所の執務時間は、別項に示すとおりであり、当該時間以外の申請受理および交付には応じられませんので、ご了承下さい。
5.査証申請は、申請者ご本人の記載した委任状(所定様式)をお持ちの方を通じて申請することができます。 この場合、申請書の代書は認めますが、署名および委任状の記載は必ず申請者ご本人が行って下さい。署名する際は、申請書の記載内容が事実と相違ないことを確認の上行って下さい。 申請書の記載内容が事実と相違する場合は、理由の如何によらず、査証を発給することはできません。また、申請内容によっては申請者ご本人の出頭を求める場合もあります。
6.査証申請に関しご質問がある場合は、下記の電話番号・ファックスまたはメールアドレスにお問い合わせ下さい。
電話番号 : 07-771-4008 ファックス:07-771-2734
メールアドレス:visa-k1@ka.koryu.or.jp