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2017年8月15日、台湾外交部領事事務局は、観光等短期滞在目的で査証なしで訪台する日本国旅券所持者の旅券の残存有効期間について、これまでの3か月以上とする制限を撤廃し、滞在予定日数以上とすることに変更した旨発表しました。 なお、仮に台湾渡航後に滞在期間を延長し、万一、旅券の有効期限を過ぎた場合、当該旅券は無効となり、当該旅券では帰国できなくなります。その結果、旅券の新規発給等を受ける必要が生じます。旅券の新規発給等の手続きを行うに当たっては、戸籍謄(抄)本等の書類及び写真等が必要になりますので、ご注意下さい。
駐日台北経済文化代表事務所 http://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/49576.html
台湾外交部発表(中国語) http://www.mofa.gov.tw/News_Content_M_2.aspx?n=70BCE89F4594745D&sms=700DE7A3F880BAE6&s=FECE83BCB719A619
台湾外交部領事事務局(中国語) http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=32&ctNode=737&mp=1