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台北事務所
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領事出張サービス(台南)における在留証明及び運転免許翻訳文の事前申請

コンテンツ
領事出張サービス(台南)において在留証明及び運転免許翻訳文の申請・交付を希望される場合、以下の方法によりメールで仮受付・事前審査の申請(以下、「事前申請」という。)を行うことで、領事出張サービス当日に在留証明及び運転免許翻訳文を受け取ることができます。

1 事前申請の手順

(1) 必要書類

<在留証明>
①仮受付(事前審査)申請書 (申請書様式)(記載例)
②在留証明願
(申請目的により様式が異なりますので、ご注意ください。)
・免税用(住所を定めた年月日まで記載) PDF   Excel
・国民年金受給用  PDF  Excel
・その他  PDF   Excel
③現有旅券の顔写真ページの写し
④現住所や居住開始年月日等の記載事項を証明できる書類の写し
(例)居留証、住居の契約書類、公共料金請求書等
【消費税免税制度利用目的の場合は、以下も必要となります】
⑤現在の本籍地番を確認できる戸籍謄(抄)本の公的書類(写しでも可)
⑥台湾に引き続いて2年以上の住所又は居所を有することを示す書類(写しでも可)
(例)居留証、住居の契約書類、公的料金請求書 
【年金受給目的の場合は、以下も必要となります】
⑦在留証明の使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類
(例)現況届
<運転免許翻訳文>
① 運転免許証中国語翻訳文申請書(PDF
② 申請時点で有効な日本の運転免許証のコピー(表裏両面)
③ 旅券のコピー(顔写真頁及び最終入境日のスタンプが押印されている頁)

(2)申請方法

次のいずれかの方法により、領事出張サービス実施日の4営業日前までに、上記必要書類全てを当協会高雄事務所領事室にメール送付してください。
【送付先】
日本台湾交流協会高雄事務所領事室:ryoji-k1@ka.koryu.or.jp
※提出書類全体が鮮明にスキャンされ、記載内容も鮮明に写っている必要があります。そうでない場合は、再送を依頼することがあるほか、事前申請を受け付けられないこともありますので、ご注意ください。
必要事項を記載した在留証明願を写真撮影したものは受け付けられません。

2 領事出張サービスでの受け取りまでの流れ

(1)領事出張サービス前日まで

①申請書類に不備がない場合
当協会領事室職員より、申請者に対し、電話又はメールで仮受付が完了した旨を連絡いたします。その際、領事出張サービスで在留証明及び運転免許翻訳文を受け取るために必要な事項をご案内します。
②申請書類に不備がある場合
当協会領事室職員より、申請者に対し、電話又はメールで不備の内容を伝達し、補足資料の提出や不備書類の再提出を依頼します。領事出張サービスで在留証明及び運転免許翻訳文を受け取るためには、領事出張サービス実施日の4営業日前までに不備が解消される必要があります。

(2)領事出張サービス当日

申請者本人が領事出張サービスにお越しいただく必要があります。その際、旅券原本、事前申請で送付した必要書類(仮受付(事前審査)申請書、在留証明願を除く。)を必ずお持ちください。事前申請を行っていても、領事出張サービス当日に旅券原本や必要書類をお持ちで無い場合は、在留証明及び運転免許翻訳文をお渡しできない場合がございますので、予めご了承ください。

3 留意事項

(1)事前申請は、領事出張サービスにおける申請、当協会での審査を便宜的に事前に行っている予備的な手続です。領事出張サービス当日に正式な申請と審査が行われるため、申請者本人が、申請に必要な書類をお持ちの上、領事出張サービスにお越しいただく必要があります。
(2)事前申請を行っていない場合は、領事出張サービス当日に在留証明及び運転免許翻訳文を受け取ることはできません。その場合、当日に在留証明及び運転免許翻訳文の申請を受け付けることはできますが、次回の領事出張サービス又は当協会高雄事務所領事室窓口での受け取りとなりますので、予めご了承ください。
(3)事前申請は、領事出張サービスのための仕組みです。領事出張サービスを利用されない場合は、通常通り、当協会高雄事務所にて在留証明の申請を受け付けております(書類に不備がなければ、即日発行となります。)。
(4)このほか、当協会HPの在留証明に関するページに記載されている備考欄(注意事項)も事前にご確認ください。