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在留証明の事前申請

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 2023年7月以降の領事出張サービス(台中市・新竹市)において、在留証明の申請・交付を希望される方は、以下の方法により郵送又はメールで仮受付(事前審査)の申請(以下、「事前申請」という。)を行うことで、領事出張サービス当日に在留証明を受け取ることができます。

1 事前申請の手順

(1)必要書類

  ① 仮受付(事前審査)申請書 (申請書様式)(記載例
  ② 在留証明願(申請目的により様式が異なります。申請目的に合った在留証明願をダウンロードし、必要事項を入力又は手書きで記入してご利用ください。)
  ・免税用(住所を定めた年月日まで記載)(PDF形式)(Excel形式
      ・免税用(住所を定めた年月日まで記載)で転居前の住所も含めることで2年以上の台湾在留を証明する場合(PDF形式)(Excel形式
  ・国民年金受給用(PDF形式)(Excel形式
  ・その他(申請者と現住所のみを証明する場合)(PDF形式)(Excel形式
  ・その他(台湾での転居歴も証明する場合又は同居家族も併せて証明する場合)(PDF形式)(Excel形式
  ③ 現有旅券の顔写真ページの写し
   ※ 郵送で申請する場合、誤って旅券原本を郵送しないようにご注意ください。
  ④ 現住所や居住開始年月日等の記載事項を証明できる書類の写し
   (例)居留証、住居の契約書類、公共料金請求書等
 【消費税免税制度利用目的の場合は、以下も必要となります】
  ⑤ 現在の本籍地番を確認できる戸籍謄(抄)本等の公的書類(写しでも可)
  ⑥ 台湾に引き続いて2年以上の住所又は居所を有することを示す書類(写しでも可)
   (例)居留証、住居の契約書類、公的料金請求書、台湾の運転免許証
   ※ 旅券及び住所等を示す書類については、領事出張サービス当日に原本の提示が必要です(本籍地番を確認できる公的書類は写しでも可能ですが、その場合でも領事出張サービスで改めての提示が必要です)。
 【年金受給目的の場合は、以下も必要となります】
  ⑦ 在留証明の使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類
   (例)現況届

(2)申請方法

 次のいずれかの方法により、領事出張サービス実施日の3営業日前(前週金曜日の正午)まで(必着)に、上記必要書類全てを当協会領事室に郵送又はメール送付してください。
 手書きした在留証明願を記載する場合、申請者から提出された在留証明願を利用して在留証明を発行するので、郵送での申請を推奨します。

 ① 郵送の場合
   郵送先:105403  台北市松山區慶城街28號
       日本台湾交流協会台北事務所領事室
  ※ 封筒には「在留証明の事前申請資料在中」等と記載してください。
  ※ 当所では、郵送によるトラブルの責任は負えません。
  ※ 書留(掛號)又は宅配便での郵送を推奨いたします。

 ② メールの場合
   日本台湾交流協会領事室:ryoji-k1@tp.koryu.or.jp
  ※ 手書きした在留証明願をメールで送付する場合、在留証明願全体が鮮明にスキャンされ、記載内容も鮮明に写っている必要があります。そうでない場合は、再送を依頼することがあるほか、事前申請を受け付けられないこともありますので、ご注意ください。
    ※ メールで申請する場合、必要事項を記載した在留証明願を写真撮影したものは受け付けられません。

2 領事出張サービスでの受け取りまでの流れ

(1)領事出張サービス前日まで

  ① 申請書類に不備がない場合
   当協会領事室職員より、申請者に対し、電話又はメールで仮受付が完了した旨を連絡いたします。その際、領事出張サービスで在留証明を受け取るために必要な事項をご案内します。
  ② 申請書類に不備がある場合
   当協会領事室職員より、申請者に対し、電話又はメールで不備の内容を伝達し、補足資料の提出や在留証明願の再提出を依頼します。領事出張サービスで在留証明を受け取るためには、領事出張サービス実施日の3営業日前正午(金曜日正午)までに不備が解消される必要があります。

(2)領事出張サービス当日

  申請者本人が領事出張サービスにお越しいただく必要があります。その際、旅券原本、事前申請で送付した必要書類(仮受付(事前審査)申請書、在留証明願を除く。)を必ずお持ちください。
  旅券及び住所等を示す書類については、領事出張サービス当日に原本の提示が必要です(本籍地番を確認できる公的書類は写しでも可能ですが、その場合でも領事出張サービスで改めての提示が必要です)。
  事前申請を行っていても、領事出張サービス当日に旅券原本や必要書類をお持ちで無い場合は、在留証明をお渡しできない場合がございますので、予めご了承ください。

3 留意事項

(1)事前申請は、領事出張サービスにおける申請、当協会での審査を便宜的に事前に行う予備的な手続です。領事出張サービス当日に正式な申請と審査が行われるため、申請者本人が、申請に必要な書類を改めてお持ちの上、領事出張サービスにお越しいただく必要があります。
(2)事前申請を行っていない場合は、領事出張サービス当日に在留証明を即日受け取ることはできませんが、在留証明の申請を受け付けることができます。その場合は、次回の領事出張サービス又は当協会台北事務所領事室窓口での受け取りとなります。
(3)事前申請は、領事出張サービスのための仕組みです。領事出張サービスのご利用がない場合は、通常通り、当協会台北事務所にて在留証明の申請を受け付けております(書類に不備がなければ、即日発行となります。)。
(4)このほか、当協会HPの在留証明に関するページに記載されている備考欄(注意事項)も事前に必ずご確認ください。